今回は、決算書における「権利落ち株式の会計処理」について解説します。
権利落ち株式の会計処理
株式を保有していると、株主には色々な権利(配当を受け取る権利・株主優待など)が与えられます。
この円理が確定する日を、「権利確定日」と言います。
ただし、権利確定びに株式を保有しているからといって、必ずしも権利が得られるとは限らず、権利を得るためには権利確定日の3営業日前(権利付き最終売買日)の時点で株式を保有している必要があります。
例えば、3月31日(金)が権利確定日である場合には、2月28日が権利付き最終売買日になるため、3月28日に株式を保有している人は権利を得ることができます。
しかし、翌日の3月29日に株式を購入しても権利を得ることはできません。
この、権利付き最終売買日の翌日(3月29日)を「権利落ち日」と言います。
一般的に権利落ち日に株式の時価は下落します。
これは、配当等を受けるために権利付き最終売買日まで保有していた株主が、権利が確定した後一斉にその株式を売却するためです。
この時の時価の下落分は、理論的にはその権利の分(来期に受けられる配当の分)となります。
そのため、権利落ちにより下落した株価は本来の株価とはいえず、期末に権利落ちした株価(時価)で評価替えを行っても、本来の株価における評価替えとは言えません。
そこで、来期に受け取る予定の受取配当金(収益)を当期の収益として計上し、権利落ち(配当権利落ち)による時価の下落の影響を相殺する処理をします。
関連記事→【 配当と株主優待 】権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日について分かりやすく解説
まとめ
経営や株式投資において、決算書の理解は必須になります。
その際、簿記の知識も生かして理解を深めましょう。
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