ストックオプションとは
ストックオプションとは、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利のことです。
英語では「stock option」といいます。
具体的には、会社が従業員や取締役に対し、あらかじめ決められた額(権利行使価格)で、会社の株式を取得できる権利を付与します。
従業員や取締役は、将来その自社株式が上昇した時点でストックオプションの権利を行使します。
その時点で、会社の株式を権利行使価格で取得し、その後時価で株式を売却できます。
権利行使価格と株価上昇分の価格の差を利益として得ることができる報酬制度です。
役員や従業員への報酬額が、その会社の業績向上による株価上昇と連動する仕組みになっています。(その仕組みに関しては後述します。)
そのため、ストックオプションの権利が与えられた側からすると、業績向上した際の実質上インセンティブにもなります。
ただし、法制度によっては対象を経営者や従業員に限定しない制度に組み込まれています。
日本では、新株予約権という従来の転換社債の転換請求権・ワラント債の新株引受権・ストックオプションの権利をあわあせて再構成されています。
従来の制度とは異なり、権利付与の対象者の制限がなくなっています。
更に、近年では信託を活用したストックオプション制度(信託型ストックオプション)もあります。
また、ストックオプションの株式数は明確に制限はありません。
一般的には、会社の役員や従業員が一定期間内に一定額で自社株式を購入できる権利のことを指します。
ストックオプションの仕組み
ストックオプションは、決められた期間内に決められた価格で株式を購入できます。
具体例
例えば、1株の株価が1,000円の時に「今から3年間(決められた期間内)は自社の株を1,000株まで1株1,000円(決められた価格)で購入できる」と設定されていたとします。
そして1年後に、株式市場で1株2,000円に上昇したとします。
これはストックオプション期間内のため、自社株を1,000円で購入が可能になります。
つまり、市場価格が2,000円でなのに①株1,000円で購入できるということです。
購入した時点で売却もできるため、利益を出せます。
また、決められた期間内に株価が下がったとしても、ストックオプションで購入しなければ良いということになります。
ストックオプションを設けることが出来る企業
上場している企業がストックオプション可能になります。
なぜなら、上場企業であればストックオプションによって購入した株式を、市場で売却することができるからです。
非上場企業では市場で売却できず特定の株主に売却を依頼しなければならない状況になるため、市場で売却ができる上場企業でのストックオプションが有効です。
また、短期間で株価が急上昇する企業の場合はストックオプションはとても有効になります。
ストックオプションのメリット・デメリット
メリット
・ストックオプションを目的に労働期間延長の可能性がある
・役員・従業員が、一般的な投資より期待値の高い投資をすることができる
デメリット
・ストックオプションの期間中に株価が下がり、役員・従業員が損失を被る可能性がある
・ストックオプションの基準を明確に定めておかないと、社内で問題が発生する可能性がある
・利確後に役員・従業員が会社を辞めるタイミングになる可能性がある
ストックオプションの種類
ストックオプションには主に3種類あります。
通常型ストックオプション・株式報酬型ストックオプション・優勝ストックオプションについて説明します。
通常型ストックオプション
通常型ストックオプションとは、上記で説明した一般的なストックオプションです。
株式報酬型ストックオプション
株式型ストックオプションとは、権利行使価格を低く設定することにより、ストックオプション付与者が権利を行使する時点で差額を利益にできるシステムです。
退職金の代わりに用いられることもあります。
有償ストックオプション
有償スロックオプションとは、権利付与した時の株価で新株予約権を発行するシステムです。ただしこれは、新株購入必須が条件です。権利行使をする時に価格が上昇している可能性も下落している可能性もあります。
ストックオプションの税制優遇措置
ストックオプションには税制優遇措置がある種類とない種類があります。
「税制適格ストックオプション」は税制優遇措置があります。
「税制非適格ストックオプション」は税制優遇措置がありません。
それぞれ説明します。
税制適格ストックオプション
税制適格ストックオプションとは、税制の優遇措置を受けることができるストックオプションです。
税制優遇措置を受けるには、付与対象者要件・権利行使期間要件等の要件を満たす必要があります。
税制適格ストックオプションに該当すると、ストックオプションの権利行使をした時点では課税されません。
株式譲渡における売却価格と権利行使価格との差額が譲渡所得になり、ここに課税されます。
~税制優遇措置を受けるための要件~
・付与対象者が、自社の取締役・執行役・使用人・その相続人に該当すること(一定の大口株主・特別関係者以外の)
・付与対象者が、発行株式総数の50%以上を直接的や間接的に保有する法人の取締役・執行役・使用人・相続人に該当している
・権利行使期間が、付与決議後2年が経過したら、付与決議の日にち後10年を経過するまでの期間であること
・権利行使価格が、年間1,200万円以上でないこと
税制非適格ストックオプション
税制非適格ストックオプションとは、税制措置が設定されていないストックオプションです。
ストックオプションの権利を志向した時の株価が、権利行使価格を上回っている場合、その差額は「給与所得」となります。
そして所得税が課税されます。
株式譲渡の場合は、株式譲渡における売却価格と権利行使時の株価との差額利益は「譲渡所得」となります。
これにも所得税が課税されます。
ストックオプションと新株予約権との違い
ここまでで説明した中に、新株予約権という言葉がありました。
※新株予約権とは→株式投資における【 新株予約権とは 】分かりやすく解説
ストックオプションの類似語でです。
新株予約権とは、企業が発行する株式を決められた価格で取得できる権利のことです。
更に新株予約権には、「新株予約権付社債」という種類もあります。
新株予約権付社債は、株式に転換できる社債のことです。
ストックオプションと新株予約権の売却方法の違い
この債券所有者は、発行された時に決められた価格で一定期間内に株式に変換できる社債の権利があるということです。
そのため売却方法が異なります。
社債を株式に変換することで利益が発生する場合は株式として売却します。
そして、株価が下落し損失を被る可能性がある場合は、社債のまま保持することで全額が払い戻されるというシステムになっており、とても有利に売却できます。
ストックオプションと新株予約権の違いは、ストックオプションは従業員役員に対して大量に発行するのに対し、新株予約権は単独で発行が可能になります。
そのため従業員等に限らず、一般投資家もこの権利を取得できます。
ここが違いになります。
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