今回は、決算書における「有価証券」について解説します。
有価証券の分類
有価証券とは、株式会社が発行する株式・社債・国が発行する国債・地方自治体が発行する地方債などを言います。
また、国債・地方債・社債をまとめて公社債と言います。
有価証券は、株式会社・国・地方自治体が資金を集めることができます。
ただし、なんの見返りもなく、株式などを買う人はいないため、株式会社等は購入者に対して配当金・利息を支払います。
また、株式などは時価(その時の価額)で売買することができ、売却することによってお金に缶sルウことができます。
つまり、お金に換えられる、価値のある証券だから有価証券です。
有価証券の分類
有価証券は、保有目的により、次のように分類されます。
【売買目的有価証券】
売買目的有価証券とは、価格が低い時に購入し、価格が上がった時に売却することによって、その差額分の儲けを得ることを目的として保有している有価証券のことです。
【満期保有目的債券】
満期保有目的債券とは、利息を受け取ることを目的として、満期まで所有するつもりで保有している公社債のことです。
【子会社・関連会社様式】
子会社や関連会社が発行した株式を、それぞれ子会社・関連会社株式と言います。
【その他有価証券】
上記のどの分類にも当てはまらない有価証券をその他有価証券と言います。
有価証券の購入・売却
有価証券を購入したとき
有価証券を購入したときは、保有目的に応じて売買目的有価証券(資産)・満期保有目的債券(資産)・子会社株式(資産)・関連会社株式(資産)・その他有価証券(資産)として処理します。
この場合の計上化学は、有価証券を購入するために支払った金額(取得原価)で、取得原価じゃ有価証券の価額(購入代価)に、証券会社に支払った売買手数料(付随費用)を加算した金額です。
【株式を購入したとき】
株式を購入したときは、1株あたりの購入単価(株価)に購入株数をかけて購入代価を計算します。
株式の取得原価=購入単価(1株あたり)×購入株数+付随費用
【公社債を購入したとき】
株式は1株、2株と数えるのに対し、公社債は1口、2口と数えます。
公社債を購入したときは、1口あたりの購入単価に購入口数をかけて購入代価を計算します。
更に、公社債の場合、額面総額(公社債の券面に記載されている金額)から以下のようにして購入口数を計算します。(1口あたりの額面金額は100円が前提です。)
公社債の取得原価=購入単価(1口あたり)×購入口数+付随費用
※購入口数=公社債の額面総額÷100円
有価証券を売却したとき
有価証券を売却したときは、売却した有価証券の帳簿価額(帳簿に記載されている金額)だけ、有価証券(資産)を減少させます。
また、売却価額と帳簿価額との差額は、有価証券売却益(収益)または有価証券売却損(費用)として処理します。
【売却益が生じる場合(売却価額が帳簿価額より大きい場合)】
有価証券の帳簿価額よりも高い価額で売却できた時には、利益が生じます。
この利益は、有価証券売却益(収益)として処理します。
【売却損が生じる場合(売却価額が帳簿価額より小さい場合)】
有価証券の帳簿価額よりも低い化学でか売却できなかった時には損失が生じます。
この損失は有価証券売却損(費用)として処理します。
【同一銘柄の有価証券を複数回に分けて購入し、これを売却した場合】
同一目がらの有価証券を複数回に分けて呼応にゅうし、これを売却したときは売却した有価証券の帳簿価額は平均原価法によって計算します。
平均原価法の計算式は次の通りです。
平均単価=(1回目の取得原価+2回目の取得原価+・・・)÷(1回目の取得株式数+2回目の取得株式数+・・・)
※売却した株式の帳簿価額=平均単価×売却株式数
関連記事→決算書における【 有価証券の保有目的の変更 】分かりやすく解説
配当金・利息の受け取り
配当金を受け取ったとき
株式を所有していると、有価証券利息(収益)として処理します。
公社債の利息は、公社債の発行者から受け取っている利札のうち、支払期限が経過したものを金融機関に持ち込むことによって現金などを受け取ります。
そのため、期限到来済みの公社債利札は簿記上、現金(資産)として処理します。
配当金領収証や期限到来後の公社債利札は現金(資産)として処理します。
端数利息の処理
端数利息とは
公社債の利息は、利払日に、その時点の所有者に対して支払われます。
そこで、利払日以外の日に公社債を売買した場合、買主は売主に、前回の利払日の翌日から売買日までの利息を支払います。この場合の利息(前回の利払日の翌日から売買日までの利息)を端数利息と言います。
端数利息の計算
端数利息は、次の計算式によって求めます。
端数利息=額面金額×年利率×(前回の利払日の翌日から売買日までの日数÷365日)
端数利息の処理
【売主の処理】
売主は公社債の売却日に、前回の利払日の翌日から売却日までの利息(端数利息)を買い主から受け取ります。
【買主の処理】
買主は公社債の購入日に、前回の利払い日の翌日から購入日までの利息(端数利息)を、公社債の発行者に代わって売主に立替払いしたハス売りおくを有価証券利息(収益)の減少として処理します。
売買目的有価証券の評価替え
売買目的有価証券の評価替えとは
売買目的で所有している有価証券の評価替えにおいて生じた帳簿価額とじかとの差額は、有価証券評価損(費用)または有価証券評価益(収益)として処理します。
時価が値下がりした時
有価証券の時価が帳簿価額よりも低いときは、その分だけ有価証券の価値が減っていることになります。
したがって、売買目的有価証券(資産)の減少として処理します。
また、時価が値下がりしているため、決算時に売却したら損失が生じることになります。
そこで、相手科目は有価証券評価損(費用)として処理します。
【時価が値上がりした時】
有価証券時価が帳簿価額よりも高いときは、その分だけ有価証券の価値が増えていることになります。
したがって、売買目的有価証券(収益)として処理します。
売買目的有価証券について、期中の売買取引を売買目的有価証券勘定と有価証券売却損益勘定に分けて記帳する方法を「分記法」と言います。
また、期中の売買取引を売買目的有価証券感情のみで記帳する方法を「総記法」と言います。
売買目的有価証券の評価差額(有価証券評価損・有価証券評価益)の処理には、切放法と洗替法の2つの方法があります。
関連記事→決算書における【 売買目的有価証券の総記法 】分かりやすく解説
満期保有目的債券の評価
満期保有目的債券の評価
満期保有目的債券については、原則として取得原価を貸借対照表上の価額とします。
ただし、額面金額と異なる価額で取得した満期保有目的債券で、額面金額と取得化学の差額が金利調整差額と認められるときは、償却原価法として評価します。
償却原価法とは
償却原価法とは、満期保有目的債券の額面金額と取得価額との差額が金利の差を調整するためのもの(金利調整差額)であるとみろ目られるとき、取得日から満期日の間、決算nにおいて、満期保有目的債券の帳簿価額が額面金額になるよう、毎期一定の方法によって算出した金額を、満期保有目的債券(資産)の帳簿価額に加減する方法を言います。
更に、相手科目は有価証券利息(収益)として処理します。
償却原価法による評価
償却原価法にはいくつかの方法がありますが、メインは定額法という方法です。
定額法では次の計算式によって、満期保有目的債券の帳簿価額の調整額を求めます。
満期保有目的の債券の帳簿価額の調整額=(額面金額ー取得原価)×(当期の経過月数÷取得日から万記事つまでの月数)
子会社株式・関連会社株式の評価
子会社株式・関連会社株式は、長期的保有するもののため、決算において評価替えをしません。
例えば子会社株式は支配目的で保有しているものです。
そのため、売買目的有価証券とは異なり、滅多に売買しないです。
したがって、いちいち決算において時価に修正する必要はないです。
その他有価証券の評価
その他有価証券の評価
その他有価証券は、いつかは売却するものと考え、時価で評価します。
しかし、売買目的有価証券とは異なり、すぐに売却するものではありません。
そのため、評価差額(帳簿価額・時価との差額)は原則として損益計算書には計上します。
評価差額の計上方法には、全部純資産直入法と、部分純資産直入法の2つの方法があります。
ここではメインの全部純資産直入法を説明します。
全部純資産直入法
全部純資産直入法は、評価差額の合計額を貸借対照表の純資産の部にその他有価証券評価差額金(純資産)として計上する方法です。
その他有価証券は洗替法として処理します。
洗替法とは、決算時に評価差額を計上しても、翌機種に再振替仕訳をして、決算時に計上した評価差額を振り戻す処理のことです。
まとめ
経営や株式投資では、決算を読み込むために簿記の知識もあると優位になります。
今後も決算を読み解いていきましょう。
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