貸借対照表における【 敷金及び保証金とは 】不動産賃貸についても分かりやすく解説

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今回は、決算書の貸借対照表における「敷金及び保証金」について解説します。

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貸借対照表における「敷金及び保証金」とは

敷金及び保証金とは、不動産の賃貸借の際に、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する返済義務のことです。

原則として、契約が終了する場合、賃借人に債務不履行がなければ、その全額が返還されます。

※債務不履行とは→【 デフォルト(債務不履行)とは 】種類(履行不能・履行遅滞・不完全履行)まで分かりやすく解説


そのため返還される前提として、貸借対照表の資産の欄に計上されます。

不動産賃貸における「敷金」とは

不動産賃貸における敷金とは、賃料の不払いや、現状回復費用(通常の使用に伴い発生した損耗を除く)の未払いなどに備えて、貸主が担保として無利息にて預かる費用のことです。

退去時、借主が支払う債務がある場合、その額を差し引いて残金を返金することが多いです。

その内容は、賃貸借契約時の特約にて、退去時に敷金から差し引かれる費用が記載されているため、事前に確認しておきましょう。

不動産賃貸における「保証金」とは

不動産賃貸における保証金とは、債務の担保としてあらかじめ賃貸人に交付される金銭のことです。


敷金よりも広範囲の意味で使用されていますが、不動産の賃貸借の場合では、敷金と同様の目的で賃貸人に交付される場合が多いです。

敷金や保証金は、不動産が居住用か業務用かは関係なく享受されています。

しかし居住用は敷金名目で享受される傾向があります。

そして業務用は敷金・保証金の両名目で教授される傾向があります。


敷金も保証金も、返還される前提のため、税務上会計も同様の扱いをされるのです。



一般的に、敷金の相場は家賃の1=2ヶ月分です。

しかし、保証金の相場は、家賃の3〜6ヶ月分と高いことがほとんどです。


未払い家賃・不注意による破損など、原状回復に必要と判断された場合、敷金も保証金も、全額返還されないことがあります。

まとめ

株式投資においては、簿記や会計の知識があると有効活用できますね。

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