今回は、決算書における「立替金・預り金」について解説します。
立替金・預り金とは
立替金とは
取引先が負担すべき運賃を代わりに支払ったり、従業員が支払うべき金額を代わりに立て替えた場合、その立て替えた金額は後で取引先や従業員から受け取ることができます。
この場合の、後で取引先や従業員から現金などを受け取る権利のことを、立替金と言います。
立替金は資産の分類になります。
従業員に対する立替金は、従業員立替金(資産)の勘定項目で処理します。
預り金とは
企業が従業員に給料を支払う際、給料総額から源泉所得税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)を天引きした残額を支給します。
天引きした金額は、従業員に代わって、後で企業が税務署・社会保険事務所に支払わなければなりません。
この場合の、給料総額から天引きした源泉所得税・社会保険料は、後で税務署などに支払わなければならない義務として、預り金(負債)と言います。
従業員預り金(負債)・所得税預り金(負債)・社会保険料預り金(負債)という勘定科目で処理することもあります。
※従業員に支払う給料の詳細→【 賃金・給料を支払ったときの決算書 】分かりやすく解説
立替金の処理
立替払いをした時
取引先や従業員に代わって、現金などを立替払いした時は、立て替えた金額を立替金(資産)で処理します。
立替金を回収した時
立替金を回収したときは、立替金(資産)の減少として処理します、
更に、従業員に対する立替金は、給料の支給に給料総額から差し引くことによって回収します。
給料を支払った時は、給料総額を給料(費用)として処理します。
預り金の処理
金銭を預かった時
従業員に対する給料総額から前線所得税・社会保険料を天引きした時(一時的に預かった時)は、天引きした金額を、預り金(負債)として処理します。
預り金を支払った時
給料総額から天引きした源泉所得税・社会保険料を、税務署などに納付した時は、納付義務がなくなるため、預り金(負債)の減少として処理します。
まとめ
株式投資では、決算を読み込むために簿記の知識もあると優位になります。
今後も決算を読み解いていきましょう。
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