今回は、決算書における「減耗償却」「総合償却」「取替法」について解説します。
減耗性資産・減耗償却
減耗生資産とは、鉱山業における埋蔵資源、林業における山林のように、採取されるに従って漸次減耗し枯渇する天然資源を表す資産です。
減耗性資産は減耗償却によって費用配分します。
減耗償却は分類上、減価償却ではありませんが、手続き上は生産高比例法と同様に処理します。
関連記事→決算書における【 有形固定資産の減価償却について 】分かりやすく解説
総合償却
創業償却とは、複数の有形固定資産位ついてまとめて減価償却費の計算をする方法です。
耐用年数の異なる資産を一括して償却するため、平均耐用年数を用いて計算します。
平均耐用年数=各資産の要償却額合計÷各資産の1年分の減価償却費の合計(定額法による)
総合償却による減価償却費(定額法)=(取得原価合計ー残存価額合計)÷平均耐用年数
※取得原価合計ー残存価額合計は、要償却額合計です。
取替法
取替法とは
取替法とは、取替資産に適用される費用配分の方法です。
ここでいう取替資産とは、鉄道レール・送電線のように同種の物品が多数集まって全体を構成し、老朽品の部分的取替えを繰り返すことにより、全体が維持される固定資産です。
会計処理
取替しさんの簿価は、当初の取得原価のまま据え置いて償却は行いません。
しかし一部を取り替える都度、その支出額をその期の費用として計上します。
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