今回は、決算書における「手形」「電子記録債権(債務)」について分かりやすく解説します。
手形とは
手形とは、ある金額の支払いを支払い期日に行うことを約束した証券のことです。
商品代金・掛け代金の支払いのため、現金・小切手・手形を用いることがあります。
手形には、約束手形・為替手形の2種類があります。
※手形の詳細→決算書における【 貸付金・借入金とは 】手形貸付金・手形借入金まで分かりやすく解説
約束手形
約束手形とは、手形を振り出した人が特定の人に対し、手形に記載した金額を支払期日に支払うことを約束する証券のことです。
人に限らず、会社も同様です。
約束手形には、「振出人」と「名宛人」の2者います。
振出人:約束手形を作成した人
名宛人:約束手形を受け取った人
名宛人は、受取人と言うこともあります。
約束手形の処理
約束手形を振り出すと、約束手形の振出人には後で手形代金を支払う義務が生じます。
この手形代金を支払う義務は、支払手形(負債)として処理します。
一方、将来手形を受け取った名宛人には、後で手形代金を受け取る権利が生じます。
この手形代金を受け取る権利は、受取手形(資産)として処理します。
約束手形を振り出した時
約束手形を振り出した時は、支払手形(負債)として処理します。
約束手形を受け取った時
約束手形が決裁され、手形代金を受け取った時は、計上している受取手形(資産)を減少させます。
電子記録債権
電子記録債権とは、手形・売掛金などの問題点を克服した新しい金銭債権のことです。
手形の問題点は、具体的に下記です。
・紛失などのリスクがある
・手形振出しの事務所りの手間がかかる
・因子を添付しなければならないため、印紙代がかかる
電子記録債権は、電子債権記録期間が管理する記録原簿(登記簿のようなもの)に必要事項を登録することによって権利が発生します。
関連記事→決算書における【 クレジット売掛金 】分かりやすく解説
電子記録債権(債務)の処理
電子記録債権が発生すると、債権者には後で債権金額を受け取れる権利が発生します。
この権利は、電子記録債権(資産)として処理します。
電子記録債権(債務)が発生した時
電子記録債権が発生したときは、電子記録債権(資産)として処理します。
また、電子記録債務が発生した時は、電子記録債務(負債)で処理します。
電子記録債権が消滅した時
債務者の口座から債権者の口座に支払が行われると、電子記録債権(債務)が消滅します。
そのため債権者は、電子記録債権(資産)を減少させます。
また、債務者は電子記録債務(負債)を減少させます。
まとめ
株式投資では、決算を読み込むために簿記の知識もあると優位になります。
今後も決算を読み解いていきましょう。
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