【 BCG(稼げるゲーム)の確定申告方法・注意点 】実際に税理士さんに聞いたこと

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今回は、仮想通貨の稼げるNFTブロックチェーンゲーム(BCG)で出た利益についての確定申告方法について、以前からお世話になっている税理士から伺ったことをまとめました。


現在では、アクシーインフィニティやボムクリプトなど(【 稼げるNFTゲーム全種類(16種類) 】それぞれの特徴・稼ぎ方・始め方)、何種類もBCGが登場してきています。

しかし気になるのは確定申告方法です。


これは私が気になったことを聞いたのですが、実際に個人の状況によって(個人事業主か法人化によっても)異なるため、参考程度にしておいて、詳細は顧問の税理士さんにお聞きください。

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ゲームで出た利益・NFT・経費について

例えば、仮想通貨で利益が出ているけど、BCGではまだ原始を回収していない場合です。

この場合は、仮想通貨の利益は(含み益でなく、利確もしくは損切りして確定したもののみ)利益として計上します。

しかしBCGで原始回収がまだできていない場合は、含み損になっている状況と同じのため、確定していません

そのためこの分は確定申告に含みません。


また、BCGはたいていNFTを購入します。

このNFTは経費のように見えますが、経費としては申告できません。

なぜなら、法律的にはNFTは無形資産 としてみなされるからです。

無形固定資産の詳細→決算書における【 無形固定資産とは 】分かりやすく解説


したがって、BCGはNFTの無形資産から派生した利益という形になるのです。

そのためBCGの経費は、購入したNFTを入れるのではなく、その他の経費のみ申告しましょう。

しかしまだNFTは新しく、確定した税法は定められていない部分が多いとのことで、今後決まっていくことも多いから目を光らせていましょう。

そしてその都度その税法を確定申告に反映させましょう。


また、NFTを購入した時点で仮想通貨を購入しているということです。

(実際にNFTはETHなどで購入するため、実質ETHを購入しているのです。)

そのため、NFTを売却する際は仮想通貨の利確と同じです。NFTを売却した際には確定申告に損益を反映させましょう。

スカラーシップの場合の確定申告

スカラーシップの場合は、多くはマネージャーさん(NFTを貸す側)がスカラーさん(NFTを借りる側)にNFTを貸す形になります。

貸して、その後に報酬を分配するという形が多いです。

この場合、貸したNFTの所有権はマネージャー側(NFTを貸し出している側)にあります。

そして貸したものは返ってくる前提のため、そのNFTは経費にはならずマネージャー側の無形資産になります。

そして得た報酬は、そのトークンを利確した段階で(他の仮想通貨に変換した場合も同様)確定申告の対象になります。

注意点・まとめ

ま注意点は、トークンを利確した場合は、その時点で申告する仮想通貨が決まっているため、税金分を使ってしまわずに保管しておきましょう。


BCGの報酬のトークンを他の仮想通貨に変換し、その仮想通貨でまた利益が出た場合は、

①トークンを他の仮想通貨に変換した時点②その仮想通貨でまた利益が出て日本円か更に他の仮想通貨に変換した時点

の2回申告する必要があります。


そのため、報酬トークンをすぐに日本円に変換せずに他の仮想通貨で保有している場合は、日本円にしたときに更に確定申告の計算を加える必要があることに注意です。


ブロックチェーンでは履歴に全て残るため、計算が大変ですが履歴を追って計算しましょう。(コロコロ利確したりしていると結構計算が厄介になります。)

もし不安な場合は、多めに納税しておくと安心とのことでした。

そして万が一間違えてしまった場合、追加徴税を受けることとなります。


これは私が聞いた場合で、これを読んでいる方々にはそれぞれ状況が異なるかもしれないため私とその税理士さんは責任を負うことはできません。

そのため、ご自身の顧問の税理士さんに一回お聞きしてみてください。


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