【 EUにおける暗号資産に対する規制 】第5次マネーロンダリング指令まで解説

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今回は、「EUにおける仮想通貨に対する規制」について説明します。


国によって、仮想通貨に対する規制は異なります。

今回は、「EU」に絞ってまとめました。

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規制の背景

これまでEUでは、仮想通貨の隣接分野については、決済サービス指令というルールがありました。

※仮想通貨とは→【 仮想通貨って何? 】と聞かれた時のベストアンサー(専門知識は省けないため噛み砕いて説明)

しかし、ビットコインなどの仮想通貨については、電子マネーサービス指令の電子マネーの定義に該当しません。

また、決済サービス指令の適用対象となる資金の移送にも該当しません。

つまり、これらの指令の枠外にあったということです。


エルマウ・サミットの合意の後、2016年のバナマ文書の問題・テロ集団の資金調達・仮想通貨の急激な高騰などを契機として、徐々に変わってきました。

欧州委員会は2016年、第4次マネーロンダリング指令の改定案を提案しました。

※マネーロンダリングとは→【 マネーロンダリングとは 】分かりやすく解説

これは、欧州におけるテロ攻撃を受けた2016年のテロリスト資金調達に対する応手委員会のアクションプランの一部として提案されました。

EUにおける立法手続きとして、欧州委員会が提案した法案はEU理事会と欧州議会より共同で採択される必要があります。

そしてこの改訂案については、英国・ルクセンブルグ・アイルランド・マルタ・ギプロスから反対意見はありました。

しかし2017年、この改訂案の修正案について、EU理事会と欧州議会は政治的な合意に至りました。

その後2018年、第5次マネーロンダリング指令として施行されました。


ではその第5次マネーロンダリング指令の内容はどのような内容だったのでしょうか?

第5次マネーロンダリング指令の内容

第5次マネーロンダリング指令では、仮想通貨に関しては、主に以下の点について規律が置かれることになりました。

仮想通貨とは、価値のデジタル表現であって、中央銀行または公共機関により発行されることも保証されることもなく、必ずしも法定機関に付随しておらず、及び、通貨を有さないものであって、

しかし、自然人または法人によって支払い手段として認められており、かつ、電子的な移送・保管・取引が可能なもの

このように定義されました。


また、指令の適用対象に、仮想通貨とその不換(法定)通貨の交換業者及び仮想通貨の保管サービス提供業者を含むものとされました。

これらの業者に顧客のデューインテリジェンスの技も呼び疑わしい取引の報告義務を課しました。

更に、仮想通貨と法定通貨の交換業者及び仮想通貨の保管サービス提供事業者について、登録制が取られることとなりました。

詳細

第5次マネーロンダリング指令は、EU加盟28カ国にノルウェー・アイスランド・リヒテンシュタインを加えた欧州経済領域も対象地域とする指令です。

そのため、EU加盟国及びEEA加盟国は、2020年までに、改正された指令に即して国内法を整備することとなります。

また、欧州委員会は、仮想通貨に関して2022年までに必要に応じて、ユーザーの特定情報とウォレットアドレスを登録する中央データベースの設置と仮想通貨ユーザーが使用する自己申告フォームに関する法案について欧州議会及びEU理事会に報告することになりました。

さらに、EUからの離脱交渉が難航している英国については、EU離脱後の同指令に基づくルールを導入するかどうかが不透明な状況にあります。

第5次マネーロンダリング指令策定後の動き

FATFは、2018年にマネーロンダリング対策の「40の勧告」に仮想通貨の定義を置いた上で、「新技術の悪用防止」に関する勧告15を改定しました。

そして「仮想通貨サービス業者」を規制対象と明記しました。

仮想通貨サービス業者として行う自然人または法人が含まれるとされています。

①仮想通貨と法定通貨との交換

②1つ以上の形式の仮想通貨資産間の交換

③仮想通貨の譲渡

④仮想通貨または麻生通貨の管理を可能にする手段の保管人または管理

発行者による仮想通貨の提供・売却に関連する金融サービスへの参加及び提供

また、FATFは、2019年、以下の内容を含む、勧告15の解釈指針の草案を公表しました。

各国は、FATF勧告を適用するため、仮想通貨を「資産」「収益」「資金「資金またはその他の資産」またはその他の「対応する価値」とみなすべきであるとしています。

各国は、FATF勧告に基づき関連措置を仮想通貨及びVASPに適用する必要があります。

また、仮想通貨活動お及びVASPの活動または運営から生じるマネーロンダリング及びテロ資金調達のリスクを特定・評価・理解すべきとしています。

各国は、VASPに対し、マネーロンダリング及びテロ資金調達のリスクを軽減するため、特定・評価及び効果的な行動をとるよう要求すべきともされています。

・XASPは、免許を取得または登録されるべきである

・各国は、仮想通貨から生じるマネーロンダリング及びテロ資金調達のリスクを軽減する亜ために、VASPがマネーロンダリング及びテロ資金調達に関する適切な規制及び監査または監視の対象となり、関連するFATF勧告を効果的に実施していることを確実にすべきである

・VASPは、リスクベースの監査またはモニタリングを実施する権限のある当局によって監督またはモニタリングされるべきである

・監査当局は、VASPの免許または登録を撤回・制限・一時停止する権限を含む、一連の懲刑処分及び金銭的制裁を課す権限を持つべきである

・制裁は、VASPだ絵でなく、その取締役及び上級管理職に対しても適用されるべきである

まとめ

EUに関してはこのように規定されていますが、これが欧州などと区域が変わるとまた異なるため、注意しましょう。

そして仮想通貨に関する規制は、年々更新されているため、常に新しい規制を確認するようにしましょう。


関連記事→【 欧州における仮想通貨の税に関して 】付加価値税について解説

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