決算書における【 純資産について 】解説まとめ

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今回は、決算書における「純資産」についての解説をまとめました。

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純資産

純資産とは

純資産とは、貸借対照表の純資産の部と負債の部の差額のことです。この純資産の部は、次のように分類することができます。


・資産・・・負債・純資産

・純資産・・・株主資本(資本金・資本剰余金・利益剰余金)・評価換算差額等・新株予約権


純資産は、基本的には株主からの出資金とその増加額を表しています。(株主資本・自己資本)

しかし、現在では、資産・負債・資本(株主資本・自己資本)のいずれにも属さない項目(評価・換算差額等・新株予約権)が存在し、それを記載するための場所として、純資産の部に株主資本と区別して表示しています。

純資産の部

純資産の部は、更に次のように区分して表示します。

名称内容
株主資本純資産のうち、株主に帰属する部分
資本金株主からの払込金額で、会社法の規定で資本金とされる部分
新株式申込証拠金新株発行の際に申込者から払い込まれた金額を一時的に処理する勘定科目
資本剰余金資本取引っから生じた剰余金で、払込資本のうち資本金としなかったもの
資本準備金株武士からのhライ込み金額のうち資本金としなかった部分
その他資本剰余金資本羽準備金以外の資本剰余金
利益剰余金損益取引から生じた剰余金
利益準備金配当の際につみたてが強制される準備金
その他利益剰余金利益準備金以外の利益剰余金
任意積立金株主総会などの決議により任意で積み立てられた金額
繰越利益剰余金利益準備金・任意積立金以外の利益剰余金
自己株式会社が保有する自社の株式
評価・換算差額等資産・負債を時価評価した際に生じる換算差額等
新株予約権当社が発行した新株予約権に対する払込額

新株発行

会社設立後に新たに株式を発行することを、新株の発行と言います。

新株発行には、一般公募・株主割当・第三者割当の3つの形態があります。


新株を発行したときの払込金額は、原則として全額資本金として組み入れます。

原則・・・払込金額の全額を資本金として処理

容認・・・払込金額のうち最低2分の1を資本金とし、残りを資本準備期として処理

株主資本の係数の変動

会社は株主総会等の決議により、資本準備金を資本金に振り返るなど、株主資本内で係数を変動させることができます。


ただし、会計上、資本取引と損益取引は区分する必要があるため、原則として資本取引(資本金・資本剰余金)と損益取引(利益剰余金)間での変動はできません。


①資本取引に関する項目内での振替え(資本金から資本剰余金への振替え・資本剰余金から資本金への振替え・資本剰余金内での振替え)

②損益取引に関する項目内での振替え(利益剰余金内での振替え)

③利益剰余金から資本金への振替え

④欠損をてん補する場合における、資本金・資本剰余金から繰越利益剰余金への振替え

自己株式

自己株式とは

自社が発行した株式を自社が取得したときの株式のことを自己株式と言います。

自己株式は、取得原価で純資産の部の株主資本の末尾に控除する形式で表示します。

自己株式の取得

自己株式は、株主総会の決議により取得することができます。

更に、取得にあたり付随費用が生じた場合は、取得原価に含めず支払手数料で処理します。


他社の有価証券を取得した場合にかかった付随費用は、有価証券の取得原価に含めましたが、自己株式を取得した場合の付随費用は取得原価に含めず、支払手数料として処理する点に注意しましょう。

自己株式の処分

自己株式は、新株発行の手続きを準用して処分(売却)することができます。

自己株式を処分したときの対価と処分した自己株式の帳簿価額に差額が生じる場合、その差額がプラスの時には自己株式処分差益、マイナスの時には自己株式処分差損として処理します。


自己株式処分差額=自己株式の処分の対価ー自己株式の帳簿価額

→プラスの時:自己株式処分差益

→マイナスの時:自己株部式処分差額


新株発行の手続きの費用は、新株を発行したときと同じ処理をするということです。

新株発行の時は、払い込まれたお金の対価として株式を発行しました。

自己株式処分差額がプラス(自己株式の処分の対価が自己株式の帳簿価額より大きい)の時

自己株式処分差額(自己株式処分差額)は、その他資本剰余金の増加として処理します。

更に、自己株式の処分にあたり付随費用が生じた場合は、支払手数料として処理します。


ただし、自己株式の処分の時には、株式交付費として繰延資産に計上することもできます。

自己株式処分差額がマイナス(自己株式処分の対価が自己株式の帳簿価額より大きい)の時

自己株式処分差額(自己株式処分差額)はその他資本剰余金の減少として処理isます。


更に、決算時においてその他資本剰余金の残高が負の値(借方残高)になった場合は、その他資本剰余金をゼロにして、その負の費を繰越利益剰余金から減額します。

自己株式の処分と新株の発行を同時に行った時

自己株式の処分と新株の発行が同時に行われた場合、払い込まれた金額を自己株式の処分にあたる部分と新株の発行にあたる部分に分けて、自己株式の処分の処理と新株の発行の処理を別々に行います。


自己株式の処分の対価=払込金額× 自己株式数/(新株発行数+自己株式数)

新株に対する払込金額=払込金額× 新株発行数/(新株発行数+自己株式数)

帳簿価額が処分の対価より小さい場合

処分差額が差益となる場合、その差益はその他資本剰余金の増加として処理します。

帳簿価額が処分の対価より大きい場合

処分差額が差損となる場合、新株に対する払込金額から自己株式処分差額相当額を高吉田金額を増加する資本金等の金額とします。


帳簿価額が処分の対価より小さい場合と反対の仕訳をするわけではないため注意しましょう。

自己株式の償却

取締役会等の決議により、保有する自己株式を償却することができます。

自己株式を償却するときには、自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。

また、付随費用が生じた場合には、支払手数料などで処理します。

剰余金の配当と処分

利益剰余金の配当と処分

利益剰余金とは、会社が獲得した利益のうち、使い道が確定していないもののことです。

この剰余金は、株主からの出資により会社が活動し、その成果として獲得したものです。

そこで、会社が獲得した利益のうち一部は株主に還元されます。

これを、剰余金の配当と言います。


ただし、剰余金の一部は会社内に留保することが会社法で定められています。

このように剰余金を会社内に留保することを剰余金の処分と言います。

剰余金の処分には、利益準備金の積立て・任意積立金などの積立てがあり、剰余金の配当や処分は株主総会決議によって行います。


利益剰余金の配当を行う際の、利益準備金の積立額の計算に注意しましょう。

株主配当金× 1/10

・資本金× 1/4ー(資本準備金+利益準備金)

この式の小さい方が利益準利金の積立額になります。

資本剰余金の配当と処分

繰越利益剰余金の他に、その他資本剰余金を配当財源として配当することもできます。

その他資本剰余金を配当財源とする場合、利益準備金の積立ての基準と同様の基準によって資本準備金を積み立てます。

新株予約権

新株予約権とは

新株予約権とは

新株予約権とは、一定期間にあらかじめ決められた価額で株式を買うことができる権利のことです。

新株予約権者は、権利を行使すれば、株式の時価にかかわらず、あらかじめ決められた化学で発行会社の株式を取得できます。

したがって、株式会社の株価が上昇すれば、株式を時価よりも低い価格で取得し、これを市場で売却して利益を得ることができます。


関連記事→株式投資における【 新株予約権とは 】分かりやすく解説

会計処理

発行時

新株予約権の発行時に払い込まれた金額を新株予約権として処理します。

新株予約権は、権利行使されて初めて資本金等が増加するため、それまでは純資産の部の新株予約権に計上します。

権利行使時

【新株を発行する場合】

行使された新株予約権の金額と、権利行使に伴う払込金額の合計を、発行した株式の払込金額とします。


【自己株式を処分する場合】

行使された新株予約権の金額と、権利行使に伴う払込金額の合計を移転した自己株式の処分の対価とします。

そして、この合計額と自己株式の帳簿価額の差額をその他資本剰余金として処理します。

権利行使期間満了時

新株予約権は予約権者に付与した権利であるため、行使しないこともできます。

したがって、権利行使がないまま期間が満了した場合、新株予約権の帳簿価額を新株予約権戻入益に振り替えます。

新株予約権付社債

新株予約権付社債とは

新株予約権付社債とは、新株予約権を行使する権利が付いた社債のことです。


新株予約権付社債は、社債のメリットと、新株予約権のメリットの両方を持つ債権です。

社債としてのメリットとして取得者は利息を受け取ることができます。

また、権利行使期間が到来したときに、権利行使をして株式を取得するかどうかを選ぶことができます。

株が高ければ権利行使をして株式を取得するかどうかを選ぶことができます。

株価が高ければ権利行使をして売却益を得ることができますし、株価が低ければ権利行使をせずに社債として保有し続けることもできます。


関連記事→株式会社における【 新株発行(増資)の手続き・処理 】まとめ

新株予約権付社債の種類

新株予約権付社債は、権利行使時に社債による払込みがあらかじめ決められているかどうかで、転換社債型新株予約権付社債その他の新株予約権付社債に分類されます。

新株予約権付社債の種類内容
転換社債型新株予約権付社債権利行使時に、現金等による払込みに代えて、社債の償還による払込み(代用払込)とすることがあらかじめ決められているもの
その他の新株予約権付社債権利行使時に、社債による払込みとすることがあらかじめ決められていないもの、つまり、権利行使時には金銭の払込味か、金銭の代わりに社債の償還による払込み(代用払込)を選択できるもの

・金銭払込とは・・・発行会社は、払込金額と引き換えに、新株を発行または自己株式を移転

・代用払込とは・・・債権者は、金銭等による払込みに代えて、社債による払込みを行い、発行会社は、発行社債と引き換えに新株を発行または自己株式を移転

区分法・一括法(発行側)

新株予約権付社債の処理方法には、区分法と一括方があります。


区分法とは、新株予約権と社債を分けて処理する方法です。


一括法とは新株予約権と社債を分けずに、まとめて社債で処理する方法です。


区分法・一括法と新株予約権付社債の関係は、次のようになっています。

区分法一括法
転換社債型新株予約権付社債
その他の新株予約権付社債

区分法による会計処理(発行側)

発行時

新株予約権付社債を発行した際の払込価額を、新株予約権部分と社債部分に分けて処理します。

権利行使時

発行する株式数を求め、権利行使に伴う払込金額を計算するとともに、権利行使された分の新株予約権を減らします。

この両者の合計が新株の払込金額となります。


金銭による払い込みのため、社債自体は減少しません。

代用払込

新株予約権と、社債の権利行使された分だけ帳簿価額を減らします。

この合計額が新株の払込金額となります。


代用払込による社債の減少は、通常の社債の償還と同様に考えます。

したがって、金利調整差額がある場合は、当期分の償却原価の調整を行ってから社債の帳簿価額を減らします。

権利行使期間満了時

権利行使期間の満了時は、新株予約権の帳簿価額を新株予約権戻入益に振り替えます。


更に、新株予約権の権利行使期間が満了し、新株予約権が消滅しても、社債は償還日まで残るため、社債っ分はなんの処理も行いません。

一括法による会計処理(発行側)

発行時

払込金額を新株予約権部分と社債部分に分けずに、全額社債として処理します。

権利行使時

一括法では転換社債型新株予約権付社債のみ認められています。

したがって、代用払込による権利行使により処理します。


転換社債型新株予約権付社債では、権利行使時には必ず代用払込が行われ、新株予約権とともに社債が減少します。

したがって、新株予約権と社債を区分して計上する必要性が乏しいため、一括法による処理が認められています。

権利行使期間満了時

新株予約権と社債を区分せず、帳簿上は全て社債として計上しているため、新株予約権が消滅してもなんお処理も行いません。

ストックオプション

ストックオプションとは

ストックオプションとは、会社が従業員等に対して、労働の対価として付与する新株予約権のことです。

ストックオプションは、会社が権利を付与した段階(権利付与日)では、まだ権利行使できるかどうかは確定しておらず、一定の条件を満たした時点で権利が確定する(権利確定日)ことになります。

【権利の付与から満了までの流れ】

権利付与日

↓対象勤務期間

権利確定日

↓権利行使期間

権利行使期間満了日

会計処理

ストックオプションは、従業員の労働等に対して支払われる報酬としての意味を持ちます。

したがって、従業員から受け取る労働等のサービスを株式報酬費用として計上するとともに、対応する金額を新株予約権として計上します。

ストックオプションの付与時

ストックオプションの付与時に付与したストックオプションの構成な評価額を求め、公正な評価額のうち、当期に発生したと認められる額を株式報酬費用として計上します。


【各期の株式報酬費用の計算式】

ストックオプションの公正な評価額

=ストックオプションの公正な評価単位×ストックオプション数


当期までの株式報酬費用

 =A× 権利付与日から当期末までの期間/対象勤務期間


当期の株式報酬費用

 =Bー前期までに計上した金額


ストックオプションの公正な評価額の計算においては、権利不確定による執行見積数を除いて計算します。

失効見積数とは、付与したストックオプションのうち、従業員の退職等により、権利確定日までに失効すると見積もられる数です。

更に、権利確定日においては、実際の失効数が確定するため、これをストックオプションから除外します。

権利確定日後の会計処理

権利確定日後は、通常の新株予約権となります。

したがって、権利行使がなされた場合、または権利行使されずに権利行使期間が満了した場合について、新株予約権と同様の処理を行います。

株主資本等変動計画書

株主資本等変動計画書とは

株主資本等変動計画書とは、株主資本等(純資産)の変動を表す財務諸表のことです。

株主資本等変動計画書では、貸借対照表の純資産の部の表示区分に従い、項目ごとにその当期首残高を記載します。


更に、株主資本の各項目についての当期変動額は、個々の変動事由ごとに記載し、株主資本以外の各項目についての当期変動額は原則として純がくで記載します。


貸借対照表では、純資産の期末残高が表示されるだけで、期中の変動額に関しては表示されません。

そこで、株主資本等変動計画書で期中の変動額を開示します。

しかし、純資産項目の中でも、株主資本とそれ以外の項目では重要性が異なるため、株主資本の各項目については変動の内容を詳しく開示し、株主資本以外の項目については当期の変動額(期首と期末の差額)を一括で表記しています。

株主資本等変動計画書の表示方法

株主資本等変動計画書の表示方法は、各項目の並べ方として、純資産の各項目を縦に並べる株式と横に並べる様式が認められています。


縦に並べる洋式も横に並べるも、様式本質的には違いありません。

まとめ

株式投資や経営においても、決算の読み解きは必須になります。

そのため簿記の知識も活かしてより決算書を深く理解しましょう。


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