決算書における【 特殊商品売買(委託販売) 】分かりやすく解説

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今回は、決算書における「特殊商品売買(委託販売)」について解説します。

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特殊商品売買

特殊商品売買とは、通常の販売取引(一般商品売買)と販売形態が異なる、特殊な販売形態の取引のことです。

特殊商品売買の種類には次のものがあります。


【特殊商品売買の種類】

・委託販売

・試用販売

・割賦販売

・予約販売

・末着品売買

・受託販売

・委託買付


一般商品売買(決算書における【 一般商品売買(期末商品の評価) 】分かりやすく解説決算書における【 一般商品売買(総記法) 】分かりやすく解説決算書における【 一般商品販売(減価率の算定) 】分かりやすく解説)では、商品の売上時に、商品の引き渡しと対価(現金・売掛金・受取手形)の受け取りが同時に行われていました。

これに対し、商品の引き渡しと対価の受け取りが同時に行われない取引について解説していきます。

売上収益の認識

売上は、現実主義によって計上します。

この考え方に基づいて商品を販売した時に売上収益を計上する方法を販売基準と言います。

しかし、特殊商品売買では販売形態の特殊性から販売基準以外の認識基準が認められているものもあります。

委託販売

委託販売とは

委託販売とは、他社(代理店など)に自己の商品の販売を委託する販売形態のことです。

委託販売では、商品の販売の委託側を委託者、商品の販売の受託側を受託者といいます。


受託販売では、受託者側の会計処理を行います。

また、委託者が受託者にたいし、商品を発送することを「積送」、発送した商品を「積送品」といいます。


関連記事→決算書における【 特殊商品売買(試用販売) 】分かりやすく解説

委託販売の流れ

委託販売の流れは次の通りです。

①医学者は商品などを受託者に積送します。

②受託者は委託者から受け取った商品を販売します。

③受託者は売り上げた商品の仕切精算書を委託者に送付します。

④受託者は顧客から販売の対価を受け取ります。

⑤受託者は、顧客から受け取った販売の対価とこれまで立て替えた費用、手数料を相殺します。

⑥委託者は受託者から取得額を受け取ります。

委託販売の会計処理

売上収益の認識基準

委託販売では、原則として受託者が商品を販売したときに売上収益の認識を行います。(販売基準)

また、委託販売では仕切精算書(売上計算書)が販売の都度送付されている場合には、仕切精算書が到達したときに売上収益を計算することも認められています。(仕切精算書到達日基準)


【委託販売における売上収益の認識基準】

・原則:販売基準

・容認:仕切精算書到達日基準


本来ならば、商品を販売したときに売上収益を認識すべきですが、取引が膨大になると全ての販売時点を把握するのが困難になります。

そこで実務上の負担を軽減するために、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、仕切精算書到達日基準も認められています。

会計処理方法

委託販売の会計処理は、主に手許商品区分法によって行われます。

手許商品区分とは、手許似ない商品を積送品勘定で処理することにより、手許にある一般商品と区分する方法です。


手許商品区分法には、積送品勘定から仕入れ勘定への振替処理を、売上計算の都度行う方法(その都度法)と期末に一括して行う方法(期末一括法)の2通りがあります。

委託販売の処理方法には、手許商品区分法以外に対照勘定がありますが、対照勘定は重要性が低いためここでは手許商品区分法のみを説明します。

会計処理

商品を積送した時

委託者が受託者に対して商品を積送した時は、手許商品と区分するために積送品勘定で処理します。

また、商品を積送した結果、手許から商品がなくなるため、積送した商品の原価分を仕入勘定から減少させます。

商品を販売した時

販売基準を採用していた場合には、売上を計上しますが、仕切精算書到達日基準を採用していた場合には、受託者が商品を販売した時には何の処理もしません。

仕切精算書を受け取った時

その都度法の場合、積送品の売上高は積送品売上として処理し、その都度、積送品勘定から仕入勘定への売上原価の振り替えを行います。

一方、期末一括法の場合、積送品の売上高は積送品売上として処理し、売上原価の算定は期末に一括して行うため、積送勘定から仕入勘定への売上原価の振り替えにはこの時点では行いません。

受託者から手取額を受け取った時

受託者から手取額を受け取った時は、売掛金を減少させます。

決算時

その都度法の場合、売上計上の都度売上原価を積送品勘定から仕入勘定へ振り替えているため、決算時に仕訳は行いません。

一方、期末一括法の場合、積送品の期首有高と当期積送高の合計を積送品勘定から仕入れ勘定へ振り替え、積送品の期末有高を仕入れ勘定から積送品感情へ振り替えます。

積送諸掛の会計処理

積送諸掛とは、委託販売において委託者が負担する諸費用のことです。

積送諸掛には、

①委託者の発送諸掛

②受託者の販売諸掛

があります。

積送諸掛の会計処理

発送諸掛と販売諸掛の会計処理は、次のように異なります。

【積送諸掛の会計処理】

発送諸掛積送品原価に含める
積送諸掛(販売費)として処理
販売諸掛積送諸掛(販売費)として処理
積送品売上高から控除する


【受託者の販売諸掛の処理方法の違い(委託販売における売上計上額)】

①積送諸掛(販売費)として処理する方法・・・総売上高が積送品売上の金額

②積送品売上から控除する方法・・・委託者の手取額が積送品売上の金額


仕切せいさんしょの諸掛は受託者が立て替えた金額です。

そのうちの手数料の金額が委託者が受託者に支払う手数料となります。

積送諸掛の繰延べ

積送諸掛を積送諸掛勘定で処理している場合、決算時に未販売の積送品に対応する積送諸掛を、繰延積送諸掛勘定を用いて次期に繰延べます。


積送諸掛のうち発送諸掛や倉庫費用などは、未販売の積送品に対応する部分を繰延ます。

その理由は、発送諸掛や倉庫費用などは、販売した積送品だけではなく、未販売の積送品にも対応している費用だからです。

一方、受託者の販売手数料は、販売した積送品にしか対応していない費用であるため、全額を費用として処理します。


また、発送諸掛を積送品原価に含めている場合、特別な処理をしなくても、売上原価の算定時に販売分と未販売分に按分されるため、繰延処理は不要になります。

まとめ

株式投資や経営においては、決算の読み解きが必要になります。

そのため簿記の知識も活かして決算書の理解を深めましょう。


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