今回は、決算書における「固定資産」について解説します。
固定資産とは
固定資産とは、企業が活動するために長期に渡っって使用する資産のことです。
有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産に分類されます。
分類 | 内容 |
有形固定資産 | 長期に渡って使用する資産で、具体的な形があるもの (建物・備品・車両運搬具・土地など) |
無形固定資産 | 長期に渡って使用する資産で、具体的な形がないもの (のれん・特許権・著作権など) |
投資その他の資産 | 長期貸付金など |
固定資産の購入
固定資産を購入したときは、固定資産の本体価格(購入代価)に、不動産会社に支払った仲介手数料・登記料・備品の設置費用などの付随費用を加算した取得原価で計上します。
固定資産の取得原価=購入代価+付随費用
手形による固定資産の購入と売却
固定資産(商品以外のもの)を購入して、手形を降り出した時には、営業外支払手形(負債)として処理します。
また、固定資産(商品以外のもの)を売却して、代金を手形で受け取った時には、営業外受取手形(資産)として処理します。
固定資産の割賦購入
固定資産を割賦(分割払い)で購入する場合、取得原価(購入代価+付随費用)の他、割賦購入に関する利息がかかってきます。
割賦購入とは、先に品物を受け取り、代金は後でbんかつして支払う購入形態のことです。
例えば、家電を購入して10万円の家電を購入して、クレジットカードで支払う場合、1回払いであれば支払い金額は10万円ですが、3回払いの場合は、10万円より総支払金額が大きくなります。その差額分が割賦購入の利息(代金回収のための費用)になります。
この、割賦購入に関する利息は支払利息(費用)として処理します。
【固定資産を割賦で購入した時】
固定資産を割賦で購入した時は、原則として、現金で購入した婆の価格(現金正価)を取得原価として処理し、利息分は前払利息(資産)として処理します。
割賦期間が長期にわたる場合(決算の翌日から1年を超える場合)には、長期前払利息(資産)として処理することもあります。
また、購入時に計上する利息分について前払利息(資産)・長期前払利息(資産)として処理する方法の他にも、支払利息(費用)として処理することもあります。
【割賦金を支払った時】
月々の返済時には、未払金などの負債を減少させます。
また、支払った分に対応する利息を前払い利息(資産)から支払利息(費用)に振り替えます。
この時の利息の計算方法には、定額法や利息法などがありますが、ここではメインの定額法(利息総額を基幹で均分する方法)として処理します。
固定資産の減価償却
減価償却とは
建物・備品・車両などの固定資産は、使用することによって年々価値が減っていきます。
そこで、決算において当期中に生じた価値の減少分を見積り、その分だけ固定資産の帳簿価額を減少させる都ともに、同額を費用として計上します。
この手続きを減価償却と言い。減価償却によって費用計上される金額を減価償却費(費用)と言います。
減価償却方法には、定額法・定率法・生産高比例法などがあります。
関連記事→決算書における【 有形固定資産の減価償却について 】分かりやすく解説
減価償却費の記帳方法
減価償却費の企業方法(仕訳の仕方)には、直接法・間接法があります。
【直接法】
直接法は、計上した減価償却費(費用)と同額だけ、ちょkすえつ固定資産の金額を減少させる方法です。
【間接法】
間接法は、固定資産の金額を直接減らさず、貸方を減価償却累計額で処理する方法です。
減価償却累計額は資産のマイナスを表す勘定科目で、固定資産の名称をつけ、建物減価償却累計額・備品減価償却累計額とすることもあります。
定率法
定率法とは、期首時点の未償却残高(取得原価ー機種減価償却累計額)に、一定の償却率をかけてげんか償却を計上する方法です。
定率法の計算式は下の通りです。
1年分の減価償却費=(取得原価ー機首減価償却累計額)×償却率
更に、会計期間の途中で取得した固定資産については、当期に使用した期間(取得後、使用を開始した日から決算日までの月数)分の減価償却費を月割りで計算します。
定率法は、当初の減価償却費は多く計上され、年々少なくなっていく減価償却方法です。
【定率法の償却率と200%定率法】
固定資産について適用する定率法の償却率は、以下の計算式で求めます。
定率法=(1÷定額法の耐用年数)×200%
例えば、定額法の耐用年数が10年の場合は、定率法の償却率は0.2となります。
定率法の償却率=(1÷10)×200%=0.2
200%定率法の場合、期首帳簿価額に償却率をかけて減価償却費を計算するため、いつまでも帳簿価額が0円となりません。
そこで、あるタイミングで償却の仕方を切り替えます。
生産高比例法
生産高比例法とは、固定資産の耐用期間中、その資産の利用度に比例した減価償却費を計上する方法で、減価償却費は次の計算式によって求められます。
1年分の減価償却費=(取得原価ー残存価額)×(当期利用料÷総利用可能量)
生産高比例ほうの適用は、航空機・自動車など、総利用可能量を確定できる資産に限られます。
生産高比例法は、利用度に比例して減価償却費を計上する方法のため、会計期間の途中で取得した固定資産でも、減価償却費は月割り計算しません。
定額法や定率法は、ときの経過による原価分を減価償却費として計上する方法のため、会計期間の途中で取得した固定資産については月割り計算しますが、生産高比例ほうは利用度に比例して減価償却費を計上する方法のため、そもそも月割計算という考え方はありません。
固定資産の売却
固定資産を売却したときは、売却価額と売却時の帳簿価額との差額を固定資産売却損(費用)または固定資産売却益(収益)として処理します。
更に、帳簿価額とは、取得原価から減価償却累計額を差し引いた金額のことです。
売却価額が帳簿価額より小さい場合
これ石さんの帳簿価額よりも低い金額で売却することとなった時は、損失が生じることになります。
この場合の損失は固定資産売却損(費用)として処理します。
売却価額が帳簿価額より大きい場合
固定資産の帳簿価額よりも高い金額で売却できた時は、利益が生じることになります。
この場合の利益は、固定資産売却益(収益)として処理します。
固定資産を期中に売却した時
固定資産を期中に売却したときは、期首から売却時までの減価償却費を月割で計上します。
この場合の売却時の帳簿価額は次のように計算します。
売却時の帳簿価額=取得原価ー期首減価償却累計額ー期首から売却時までの減価償却費
固定資産の買換え
固定資産の買換えとは
固定資産の買換えとは、今まで使用していた旧固定資産を下取りに出し、新たに固定資産を購入することです。
固定資産を買い替えたとき
固定資産を買い替えた時は、旧固定資産を下取価額で売却し、その売却した代金を新固定資産の購入代金(の一部)に充てられたと考えて処理します。
更に、売却価額(下取価額)と買換え時の帳簿価額との差額は固定資産売却損(費用)または固定資産売却益(収益)として処理します。
固定資産の除却・廃棄
固定資産の除却・廃棄とは
除却とは、固定資産を業務用として使用するのをやめることです。
また、廃棄とは、固定資産を捨てることです。
固定資産を除却した時
固定資産を除却したときは、スクラップとしての価値(処分価額=売却価額)を見積もり、貯蔵品(資産)として処理します。
また、見積処分価額と除却時の帳簿価額との差額は、固定資産除却損(費用)として処理します。
固定資産を廃棄した時
固定資産を廃棄したときは、廃棄した固定資産の帳簿価額を固定資産廃棄損(費用)として処理します。
更に、固定資産を廃棄する際に費用がかかった場合は、その廃棄費用は固定資産廃棄損(費用)に含めて処理します。
建設仮勘定
建設仮勘定とは
ビル・工場などの建設は、契約から完成までの期間が長いため、完成まえに工事代金の一部を手付金として支払うことがあります。
この場合、建設中に志原た手付金は建設仮勘定(資産)として処理します。
建設仮勘定の処理
【手付金を支払った時】
手付金を支払ったときは、建設仮勘定(資産)として処理します。
【工事が完成し、引き渡しを受けた時】
工事が完成し、引き渡しを受けた時は、建設仮勘定(資産)を減少させ、新たに請負化学で建物(資産)を計上します。
固定資産の改良・修繕
改良・修繕とは
改良とは、従来の建物に非常階段を設置したり、建物の構造を防火・防音にするなど、固定資産の価値を高めたり、固定資産の耐用年数を延長させるための工事を言い、この場合の支出を「資本的支出」と言います。
一方、修繕とは、壁のひび割れをは忍足、雨漏りを修復するなど、固定資産を下の状態にすることをいい、この場合の支出を「収益的支出」と言います。
改良・修繕の処理
【固定資産を改良した時】
固定資産を改良したときは、改良にかかった金額を固定資産の取得原価に加算します。
【固定資産を修繕した時】
固定資産を修繕した時は、修繕にかかった金額を修繕費(費用)として処理します。
固定資産の滅失
滅失とは
滅失とは、災害などで固定資産が失われることです。
固定資産が滅失した時は、その価値を減額する処理をしますが、固定資産に保険をかけているかどうかにより、処理が異なります。
保険をかけていない場合の処理
保険をかけていない固定資産が火災により消失した場合は、消失した固定資産の帳簿価額を火災損失(費用)として処理します。
地震などの災害によって固定資産が滅失したときは、「災害損失」という勘定科目で処理します。
保険をかけている場合の処理
保険をかけている固定資産が火災により消失した場合は、火災が発生した時、保険金額が確定した時、保険金を受け取った時に処理します。
【火災が発生した時】
保険をかけている場合、保険会社から支払われる保険金額が確定するまでは、損失額が確定しません。
そこで、火災が発生した時は、紛失した固定資産の帳簿価額を未決算(資産)という仮勘定で処理します。
未決算は、未火災未決算(資産)という勘定科目で処理することもあります。
【保険金額が確定した時】
後日、保険会社から支払われる保険金額の連絡があったら、確定した金額を未収入金(資産)として処理し、消失時に計上した未決算(資産)を減少させます。
また、確定した保険金額と未決算(資産)との差額は、火災損失(費用)または保険差益(収益)として処理します。
【保険会社から保険金を受け取った時】
保険会社から保険金を受け取ったときは、未収入金(資産)を減少させます。
圧縮記帳
圧縮記帳とは
地球温暖化防止のためなど、ある政策のために固定資産を取得する際、君いや地方公共団体から補助金(国庫補助金)を受け取ることがあります。
また、電力やガスなどの公共事業を営む企業がその利用者から施設や設備の建物資金(工事負担金)を受け取ることがあります。
国庫補助金・工事負担金によって、固定資産を取得した場合には、その金額だけ固定資産の取得原価を減額する処理をします。
これを圧縮記帳と言います。
圧縮記帳の処理
【国庫補助金・工事負担金を受け取った時】
国庫補助金・工事負担金を受け取ったときは、国庫補助金受増益(収益)・工事負担金受増益(収益)で処理します。
【固定資産を取得した時】
固定資産を取得した時は、一旦購入価額を取得原価として記帳します。
そして、受け取った国庫補助金の金額(工事負担金の金額)だけ、固定資産の取得原価を減額するとともに、相手科目は固定資産圧縮損(費用)として処理します。
圧縮記帳の方法には、固定資産の取得原価を直接減らす方法と、固定資産の取得原価を直接減らさない方法(積立金方式)があります。
国庫補助金を受け入れた時には、国庫補助金受贈益(収益)として処理します。
しかし、収益のままにしておくと、その収益には税金がかかるため、せっかく国庫補助金をもらったのに、使えるお金が減ってしまいます。
そこで、固定資産を取得した時に、国庫補助金受入額を固定資産圧縮損(費用)として処理することにより、受け入れた時点では国庫補助金に税金がかからないようにしているのです。
【圧縮記帳をした固定資産の減価償却】
決算において、固定資産について減価償却をしますが、圧縮記帳をした固定資産の減価償却費は、圧縮記帳後の帳簿価額をもとに計算します。
固定資産(管理)台帳
固定資産(管理)台帳は、所有する固定資産の状況を管理するために作成する補助簿です。
固定資産(管理)台帳には、記載されます。
①取得原価を記入します。
②期首における減価償却累計額を記入します。
③期首における帳簿価額を記入します。
④当期の減価償却費を記入します。
⑤期末における帳簿価額を記入します。
まとめ
株式投資では、決算を読み込むために簿記の知識もあると優位になります。
今後も決算を読み解いていきましょう。
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