決算書における【 法人税等の計上について 】分かりやすく解説

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今回は、決算書における「法人税等の計上」について解説します。

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法人税等の計上

株式会社などの法人は個人と同様、様々な税金を納めます。

法人が収める税金のうち、法人の利益に対して課される税金に、法人税・住民税・事業税があります。

法人税・住民税・事業税をまとめて、「法人税等」と言います。


※関連記事→決算書における【 税効果会計について 】解説まとめ

法人税などの処理

会社が法人税・住民税・事業税を納付したときは、法人税・住民税及び事業税(費用)として処理します。

法人税などは、決算において会社の利益が確定した後に申告(確定申告という)し、納付しますが、決算が年1回の会社は、会計期間の途中で半年分の概算枠を申告し(中間申告という)、納付します。

中間報告によって納付した法人税などはあくまでも概算学のため、法人税等の金gなくが確定するまで「仮払法人税等」(資産)として処理します。

法人税等を中間申告・納付した時

会計期間の途中で、法人税等を中間申告・納付した時は、仮払法人税(資産)として処理します。

法人税等が確定した時(決算時)

決算において、当期の法人税等の金額が確定したときは、確定した税額を、法人税・住民税及び事業税として処理します。

(法人税等として処理することもあります。)


更に、中間申告・納付時に、計上した仮払法人税等(資産)を減少させます。


また、確定した税額・仮払法人税等(資産)との差額は、これから納付しなければならない金額のため、未払い法人税等(資産)として処理します。

未払い法人税等を納付した時

決算において確定した法人税等の未払額を納付した時は、未払法人税等(負債)を減少させます。

まとめ

株式投資では、決算を読み込むために簿記の知識もあると優位になります。

今後も決算を読み解いていきましょう。

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