決算書における【 条件付金融資産の譲渡 】分かりやすく解説

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今回は、決算書における「条件付金融資産の譲渡」について解説します。

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条件付金融資産の譲渡

金融資産(金銭債権や有価証券など)を譲渡する場合、譲渡人に譲渡する金融資産に関する権利の義務の一部が残ったり、新たな権利や義務が生じることがあります。

このような、譲渡後にも譲渡人が譲渡資産や譲受人と一定の関係を有する金融資産の譲渡を条件付金融資産の譲渡といいます。


残った(新たな)権利や義務には、例えば、買い戻し特約や回収サービス業務を遂行することなどがあります。


条件付金融資産の譲渡の取り扱いは、リスク・経済価値アプローチと財務構成要素アプローチの2つの考え方があります。


①リスク・経済価値アプローチ

リスク・経済価値アプローチとは、金融資産のリスクと経済価値のほとんど全てが他に移転した場合に、金融資産の消滅を認識する方法です。


②財務構成要素アプローチ

財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する債務適用そに対する支配が他に移転した場合にあ、移転した財務構成要素の消滅を認識して残存部分の財務構成要素の存続を認識する方法です。


条件付金融資産の譲渡は、財務構成要素アプローチ(構成要素ごとに分解可能)の考え方に基づいて処理していきます。

条件付金融資産の譲渡の会計処理

条件付金融資産の譲渡を行った時は、譲渡した金融資産の帳簿価額を、譲渡部分と残存部分に時価の比率で按分します。


譲渡部分(譲渡原価)=帳簿価額×譲渡部分の時価/(譲渡部分の時価+残存部分の時価)

残存部分=帳簿価額×残存部分の時価/(譲渡部分の時価+残存部分の時価)


また、譲渡金額から譲渡原価を差し引いた金額を譲渡損益とします。

譲渡金額=譲渡に伴う入金額+新たな金融資産の時価ー新たな金融負債の時価

※譲渡金額=譲渡金額ー譲渡原価


譲渡時に残存部分または新たな資産の時価が推定できない時は、時価をゼロとして計算します。

また、新たな負債の時価が推定できない時は、当該譲渡から利益が生じないように計算します。


関連記事→【 譲渡制限付株式報酬とは 】分かりやすく解説

まとめ

株式投資・経営において、決算書の理解は必須になります。

その際、簿記の知識も生かして決算書の理解を深めましょう。


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