今回は、決算書における「税率の変更」について解説します。
税率の変更とは
制度上、税効果会計は資産負債法を採用しているため、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は、一時差異が解消する期の税率に基づいて計算されます。
そのため、法人税等について税率の変更があった場合には、可年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債を新たな税率に基づいて再計算する必要があります。
税率の変更による修正差額
税率の変更が行われた結果生じた繰延税金資産及び繰延税金負債の修正差額は、損益計算上、税率の変更が行われた年度の法人税等調整額に加減して処理します。
ただし、評価差額が損益計算書を経由せずに直接純資産の部に計上される場合においては、当該評価差額に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正差額は評価差額に加減して処理します。。
評価差額が損益計算書を経由せずに直接純資産の部に計上される場合とは、その他有価証券評価差額金が生じる場合などの法人税等調整額を計上しない処理のことです。
その他有価証券は、期首に払戻処理を行っているため、前期末に計上した繰延税金負債も評価差額と一緒に振り戻されている点に注意しましょう。
関連記事→決算書における【 法人税等の計上について 】分かりやすく解説
まとめ
株式投資や経営においても、決算の読み解きは必須になります。
そのため簿記の知識も活かしてより決算書を深く理解しましょう。
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