決算書における【 有価証券について 】解説まとめ

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今回は、決算書における「有価証券」についての解説をまとめました。

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有価証券の分類

保有目的による分類

有価証券は、保有目的により次のように分類されます。

売買目的有価証券

売買目的有価証券とは、時価の変動によって利益を得ることを目的として保有する有価証券です。

通常は、同一の銘柄に対して繰り返し購入と売却が行われます。

満期保有目的債券

満期保有目的債券とは、満期日まで所有する意図を持って保有する車載その他の債券です。

保有する目的は、毎期定額の利息を受取、満期日に額面金額の償還を受け取ることにあります。

子会社株式・関連会社株式

子会社株式とは、当社の子会社が発行している株式であり、関連会社株式とは、当社の関連会社が発行している株式です。

両者を合わせて関係会社株式と言います。

これらの買う式を保有する目的は、他の企業を支配したり、他の企業に重要な影響を与えることを通じて、利益を獲得することにあります。


一般的には、当社が議決権の50%を超えて所有していれば子会社と判断し、当社が議決権の20%以上を所有していれば関連会社と判断します。


詳細→決算書における【 按分法適用会社から連結子会社への移行 】分かりやすく解説

その他有価証券

その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のことです。

その他有価証券には、長期的な時価の変動によって利益を得ることを目的として保有する有価証券や持ち合い株氏kのように業務提携の目的で保有する有価証券などがあります。

表示科目・表示区分による分類

満期保有目的債券とその他有価証券については、基本的に固定資産の区分に投資有価証券勘定で表示しますが、満期まで1年以内のものについては、有価証券勘定で表示します。


【表示科目・表示区分】

保有目的による分類B/S上の表示科目B/S上の表示区分
売買目的有価証券有価証券流動資産
満期保有目的債券
・満期まで1年超
・満期まで1年以内

→投資有価証券
→有価証券

→固定資産(投資その他の資産)
→流動資産
子会社株式
関連会社株式
関連会社株式固定資産(投資その他の資産)
その他有価証券
・満期まで1年超
・満期まで1年以内

→投資有価証券
→有価証券

→固定資産(投資その他の資産)
→流動資産

売買目的有価証券の評価

期末評価

売買目的有価証券は、時価を持って貸借対照表価額とし、評価差額は有価証券評価損益(または有価証券運用損益)として当期の損益に計上し、損益計算上、営業外収益または営業外費用の区分に相殺した純額で表示します。


【表示科目・表示区分】

評価損益表示科目表示区分金額
評価益
(取得原価<時価)
有価証券評価益
(有価証券運用益)
営業外収益評価損と相殺後の純額
評価損
(取得原価>時価)
有価証券評価損
(有価証券運用損)
営業外費用評価益と相殺後の純額

会計処理

評価差額の会計処理については、切放方式または洗替方式が認められています。

切放方式

切放方式とは、当期末において時価評価をした場合、翌期はその時価を帳簿価額として処理する方法です。

したがって、翌期末の時価と比較する帳簿価額は、当期末の時価となります。

洗替方式

洗替方式とは、当期末において時価評価した場合でも、翌期首には取得原価に戻して処理する方法です。

したがって、翌期末の時価と比較する帳簿価額は、取得原価となります。

満期保有目的債券の評価

期末評価

満期保有目的債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とします。

ただし、債権を額面金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と額面金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額を持って貸借対照表価額とします。


【満期保有目的債券の期末評価】

分類期末評価
額面金額=取得価額取得原価
額面金額と取得価額が異なり、差額が金利調整差額と認められない場合取得原価
額面金額と取得価額が異なり、差額が金利調整差額と認められる場合償却原価

償却原価法

償却原価法とは

償却原価法とは、債券を額面金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、当該取得差額の性格が金利の調整と認められr場合、その差額を償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法です。

償却方法

金利調整差額の償却方法には、利息法定額法があります。

原則は利息法ですが、継続適用を条件として定額法を採用することもできます。


【定額法(容認)】

定額法とは、債券の金利調整差額を取得日から償還日までの期間で割って各期の損益に配分し、その配分差額を帳簿価額に加減する方法です。

金利調整差額償却額=(額面金額ー取得価額)×当期の所有月数/取得日から償還日までの月数


【利息法(原則)】

利息法とは、帳簿価額に対して実効利子率をかけた金額を、各期の利息配分額として計上する方法です。

利息法では、利払日ごとに遅速配分額とクーポン利息との差額を計算し、その差額を償却額として帳簿価額に加減します。


金利調整差額の償却は、定額法では期末に行いますが、利息法では利払日ごとに行うことに注意しましょう。


【利息法における償却額算定の手順】

①利息配分額を算定=帳簿価額×実効利子率

②クーポン利息計上額の算定=額面金額×クーポン利子率

③金利調整差額償却額の算定=①ー②

子会社株式・関連会社株式の評価

期末評価

子会社株式及び関連会社株式は、ともに値上がりを期待して保有する株式ではないため、期末に時価による評価替えをする必要はありません。

したがって、子会社株式・関連会社株式は取得原価を持って貸借対照表価額とします。

その他有価証券の評価

期末評価

その他有価証券は、長期的には売却する可能性がある有価証券のため、売買目的有価証券と同じく決算時において時価で評価します。

ただし、事業遂行上などの理由から直ちに売買・換金できない場合もあるため、原則として評価差額は直ちに損益として計上せず、純資産の部に計上します。

会計処理方法

評価差額の会計処理については、全部純資産直入法または部分純資産直入法の2つの方法が認められています。

また、その他有価証券の評価差額については、洗替法のみが適用されます。

全部純資産直入法

全部純資産直入法とは、評価差額の合計額を貸借対照表の純資産の部にその他有価証券評価差額金として計上する方法です。

部分純資産直入法

部分純資産直入法とは、評価差益は貸借対照表の純資産の部にその他有価証券評価差額金として計上しますが、評価差損は投資有価証券評価損として損益計算書の営業外費用の区分に、当期の損失として計上します。


【その他有価証券の評価差額の処理】

処理方法時価<帳簿価額時価>帳簿価額
全部純資産直入法純資産の部(その他有価証券評価差額金)純資産の部(その他有価証券評価差額金)
部分純資産直入法営業外費用(投資有価証券評価損)純資産の部(その他有価証券評価差額金)


【償却原価法と時価評価の併用】

その他有価証券に時価があり、かつ取得差額が金利の調整と認められる債券は、償却原価法を適用した上で、償却原価と時価との差額を評価差額として処理します。

①償却原価法を適用し、償却額を有価証券利息として処理

②償却原価と時価との差額を評価差額として、全部純資産直入法または部分純資産直入法により処理

時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券

期末評価

時価が不明のため、時価に評価替えすることができない有価証券は、株式については取得原価で評価し、社債やその他の債権については、金銭債権に準じて、取得原価または償却原価で評価します。


【時価を把握することが困難と認められる有価証券】

社債その他の債券金利調整差額なし取得原価
社債その他の債券金利調整差額あり償却原価
社債その他の債券以外の有価証券(株式など)取得原価

有価証券の減損処理

有価証券の減損処理とは

売買目的有価証券以外の時価のある有価証券、または時価を把握することが極めて困難な株式については、時価または実質価額が著しく下落した場合には、評価がえが必要になります。

これを有価証券の減損処理と言います。

減損処理には、強制評価減実価法があります。


【有価証券の減損処理】

前提条件有価証券の種類減損処理の適用減損処理の方法
時価がある売買目的有価証券×
時価がある売買目的有価証券以外強制評価減
時価がない
(時価の把握困難)
株式実価法
時価がない
(時価の把握困難)
債券×

強制評価減

売買目的有価証券以外の時価のある有価証券について時価が著しく下落した場合、回復する見込みがあると認められる場合を除いて時価を貸借対照表評価額とし、評価差額を当期の損失として計上しなければなりません。

これを強制評価減と言います。


著しい下落とは、一時的に時価が取得原価の50%程度以上に下落した場合のことです。


【強制評価減】

・要件:①時価が著しく下落、②回復する見込みがないまたは不明

・処理:時価評価(現存部分は特別損失)

実価法

時価を把握することが極めて困難と認められる株式について、その株式を発行した会社の財政状態が著しく悪化したときは、実質価額まで帳簿価額を切り下げます。

これを実価法と言います。


更に、実質価額は発行会社の1株あたりの純資産に、所有株式数をかけて計算します。


【実質価額の計算】

①発行会社の純資産=資産ー負債

②発行会社の純資産÷発行会社の発行済み株式総数=発行会社の1株あたりの純資産→1株あたりの実質価額

③1株あたりの実質価額=×所有株式数=所有株式の実質価額

強制評価減や実価法が適用された場合の表示

強制評価減や実価法が適用された場合の評価損は、損益計算書上、子会社株式評価損関連会社株式評価損として特別損失に計上します。

強制評価減や実価法が適用された場合の翌期首の処理

強制評価減や実価方が適用された時は、翌期首において取得原価に振り戻す処理はしません。

常に切放法が適用されます。

有価証券を計上すべき時期

有価証券の認識について

収益・費用・資産・負債を、財務諸表に計上すべきタイミングについての基準を認識基準と言います。

有価証券の認識基準には、約定日基準修正受渡日基準があります。


【有価証券の認識基準】

・約定日基準(原則)・・・売買約定日(契約締結日)に、買い手は有価証券の発生を認識し、売り手は有価証券の削減を認識する基準

・修正受渡日基準(例外)・・・保有目的区分ごとに、書いては約定びから受渡日までの時価の変動のみを認識し、売り手は馬脚損益のみを約定びに認識する基準


有価証券において約定日基準が原則である理由は、契約を締結した時点から、有価証券の時価の変動リスクや発行会社の信用リスク(発行会社が、利息を支払ったり、元本を返済できなくなるリスク)が、売り手から買い手に移転するからです。

そして、例外である修正受渡日基準では、契約時点では受渡基準に応じて有価証券本体の発生を認識または削減させませんが、時価の変動に伴う損益(評価損益・売却損益)だけは約定日基準と同じ結果になるように仕訳を行います。


関連記事→決算書における【 売買目的有価証券の総記法 】分かりやすく解説

まとめ

株式投資や経営においては、決算書の読み解きは必須になります。

その際、簿記の知識も活かして決算書の理解を深めましょう。


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