今回は、決算書における「収益・費用」について解説します。
認識基準・サービス業の処理までまとめて解説します。
収益・費用の認識基準
発生主義
収益・費用は、その発生した期間に計上します。
この考え方を、発生主義と言います。
ここで、発生とは、収益の場合は企業活動によって経済価値が増加することを言います。
費用の場合は企業活動によって経済価値が減少することです。
収益の認識基準
収益に関しては、2021年4月以降は新たな基準「収益認識に関する会計の基準」が適用されます。
これは、従来の基準に比べて収益の認識と計上を、より取引の実態に合わせて行うことを定めたものです。
収益認識基準の適用により、売上戻り・売上割戻し・売上割引については従来の会計処理と異なる会計処理になります。
また、従来の会計処理で認められていた売上割戻引当金・返品調整引当金・消費税の税込方式については、今後は認められなくなりました。
売上の計上次期
売上(収益)の形状は、引き渡した時・検収した時・出荷した時に行います。
引き渡した時
商品を相手に引き渡したときに売上(収益)の計上を行う場合があります。
検収した時
納品した商品の品質・数量などを相手方が検収し、確認の通知を受けた時に売上(収益)の計上を行う場合があります。
出荷した時
商品を出荷したときに売上(収益)の計上を行う場合があります。
サービス業の処理
役務とは
商品売買業では、商品という形のあるものを解して取引が行われますが、サービス業ではサービスという形ないものを介して取引が行われます。
このようなサービスのことを役務と言います。
具体的にはサービス業には、飲食・宿泊・レジャー・教育・医療・コンサルティングなどがあります。
役務収益の計上時期
サービス業においては、サービスを提供した時に役務収益(収益)を計上します。
更に、資格試験の受験指導サービスを行なっている会社など(一定期間・継続してサービスを提供している会社)では、
①カリキュラムの進度に応じて収益を計上する場合
②サービスを提供したときに一括して収益を計上する場合
があります。
サービス業の処理(①カリキュラムの進度に応じて収益を計上する場合)
代金を前受けした時
サービスを提供する前に、代金を受け取った時には、まだ役務収益(収益)を計上することはできず、前受金(負債)として処理しておきます。
サービスの提供に先立ち、費用を支払った時
サービス業においては、サービスを提供した時に収益を計上するとともに、そのサービスの提供分にかかる費用を計上します。
そのため、まだ提供していないサービスにかかる費用(そのサービスのためにちょkすえつ費やされたものであることが明らかな費用)については、仕掛品(資産)という勘定科目で処理しておきます。
仕掛品(資産)は作りかけのものの原価(費用)を集計しておく勘定科目です。
また、一旦費用の勘定科目で処理し、そのうち該当サービスに直接費やされた分を仕掛品(資産)に振り返る場合もあります。
決算時
カリキュラムの進度に応じて収益を計上する場合では、決算において、先に前受けしている受講料のうち、カリキュラムが終了している分だけ前受金(負債)から役務収益(収益)に振り替えます。
また、それに対する費用を仕掛品(資産)から役務原価(費用)に振り替えます。
商業売買業における売上(収益)が、サービス業では役務収益(収益)となります。
また、商品売買業における売上原価(費用)が、サービス行では役務原価(費用)となります。
全カリキュラムが終了した時
全カリキュラムが終了したときには、残りの期間分について、役務収益(収益)及び役務原価(費用)を計上します。
サービス業の処理②サービスを提供した時に一括して収益を計上する場合
サービスを提供した時に一括して収益を計上する場合には、決算時にはなんの処理もせず、サービスを提供した時に役務収益(収益)及び役務原価(費用)を計上します。
仕掛品を経由しない場合
役務費用(サービスにかかる費用)の発生が、役務収益の発生と同時である場合には、仕掛品(資産)を経由することなく、役務原価(費用)に計上することができます。
関連記事→決算書における【 役務収益・役務原価 】分かりやすく解説
まとめ
経営や株式投資において決算書の理解は必須になります。
その際、簿記の知識も活かして理解を深めましょう。
最近のコメント