今回は、決算書における「事業分離の連結上の処理」について解説します。
事業分離も事業分離後の親子会社関係に基づいて、連結上の処理が必要になります。
事業分離の処理は、「対価の種類」や「事業分離前後の持分比率」などによって複数の処理方法があります。
ここでは、対価が現金で分離先企業が子会社である場合
対価が株式で分離先企業が新規に子会社となる場合
対価が株式で分離先企業が元々子会社であった場合
の3パターンを説明します。
対価が遠近で分離先企業が子会社である場合の連結上の処理
投資と資本の相殺消去と利益剰余金の按分
事業分離を行う前から分離もと企業は分離先企業をお会社としているため、投資と資本の相殺消去と支配獲得後の利益剰余金の按分の連結修正仕訳を行います。
移転損益の修正
個別上の処理で生じた移転損益は連結上、未実現損益の消去と同じように処理します。
したがって、個別上の処理によって子会社の個別貸借対照表に計上されるのれんと相殺消去します。
対価が株式で分離先企業が新規に子会社となる場合の連結上の処理
事業分離によって株式を得たことで分離先企業への支配を獲得し子会社とした場合、通常の投資と資本の相殺消去の他に、移転事業に係る投資と資本の相殺消去の連結修正仕訳が必要になります。
詳細→貸借対照表における【 支配持分とは 】分かりやすく解説
対価が株式で分離先企業が元々子会社であった場合の連結上の処理
【投資と資本の相殺消去と利益剰余金の按分】
事業分離を行う前から分離元企業は分離先企業を子会社としているため、投資と資本の相殺消去と支配獲得後の利益剰余金の按分の連結修正仕訳を行います。
【事業分離による追加取得】
既に子会社であった会社に対して事業を譲渡し、対価として株式を取得した場合には、子会社株式の追加取得の処理と移転次号に係るう投資と資本の相殺消去に分解して考えます。
まとめ
株式投資や経営において、決算書の理解は必須になります。
その際、簿記の知識も生かして理解を深めましょう。
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