名古屋証券取引所とは
名古屋証券取引所とは、本則市場に市場第一部(名証一部)、市場第二部(名称二部)があり、新興企業向け市場のセントレックスがあります。
名古屋証券取引所は「名証」と略されることがあります。
名古屋証券取引所の銘柄は「名証銘柄」と略されることがあります。
名古屋証券取引所の取引時間は、東京証券取引所と同様で、次の通りです。
・前場が9時~11時30分
・後場が12時30分~15時30分
名証の株価指数には、第一部・第二部に関する「名証株価指数(総合・地元株)」と、25銘柄に関する「オプション35株価指数」があります。
名証銘柄数
名古屋証券取引所に上場している銘柄の数は下の表の通りです。(2021年8月現在)
市場第一部 | 市場第二部 | セントレックス | 合計 |
190社 (4社) | 79社 (45社) | 14社 (13社) | 283社 (63社) |
※()内は名証単独上場会社数です
名証第一部・第二部の上場審査基準
上場会社数は、名証一部・名証二部の審査基準は下の表の通りです。
項目 | 名証第一部 | 名証第二部 |
(1)株主数 (上場時見込み) | 2,200人以上 | 300人以上 |
(2)流通株式(上場時見込み) 又は公募等の実施 | 流通株式数 2万単位以上 かつ 流通株式比 35%以上 | ①流通株式数 2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上 ②上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位 ③上場株式数の10% ①②③のいずれか多い株式数以上を行うこと |
(3)上場時価総額 (上場日見込み) | 250億円以上 | 10億円以上 |
(4) 事業継続年数 | 同左 | |
(5)純資産の額 (上場日見込み) | 連結純資産の額 10億円以上 (かつ単体純資産の額 正) | 連結純資産の額 10億円以上 (かつ単体純資産の額 正) |
(6)利益の額〈連結経常利益〉 又は時価総額 | 最近2年間 総額5億円以上 又は 時価総額 500億円以上 (最近1年間の売上高が100億円未満である場合を除く) | 最近2年間 総額5億円以上 又は 時価総額 500億円以上 (最近1年間の売上高が100億円未満である場合を除く) |
(7)虚偽記載 又は不適正意見等 | 最近2年間 「虚偽記載」なし 最近2年間 監査意見「適正」 (最近1年間は、「無限定適正」) | |
(8)上場会社監査事務所による監査 | 最近2年間の財務諸表等及び最近1年間の四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査又は四半期レビューを受けていること | |
(9)株式事務代行機関の設置 | 株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | |
(10)単元株式数 | 上場の時に100株となる見込みのあること | |
(11)株式の譲渡制限 | 上場の時までに上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行わないこととなる見込みのあること | |
(12)指定振替機関における取扱い | 上場の時までに指定振替機関の振替業における取扱いの対象となる見込みのあること |
セントレックスとは
セントレックスとは、成長が期待される企業に対し、資金調達や企業知名度の向上の機会を提供することにより、近い将来の本則市場(市場第一部・市場第二部)へのステップアップを視野に入れた企業向けの市場です。
上場企業は中央地区の企業のみならず、全国から迎え入れ、業種業態を問わず幅広い企業を受け入れています。
セントレックスの特徴
企業規模は問わない
成長事業を有する売上高があれば、上場申請ができます。
成長事業については事業計画を中心に経営者などにヒアリングを行うことによって確認します。
時価総額は3億円以上(上場時)
東京証券取引所(東証再編【 プライム市場の基準を全て解説 】一部上場よりプライム上場の方が難易度が高い)と比較し、上場基準が低く、より成長過程にある企業の上場が可能になっています。
上場審査部のⅡ部はない
上場審査書類として、事業内容や利益計画などの企業グループ全般の実態が把握できる書類を用意すると、Ⅱ部の作成は求められません。
(Ⅱ部は、費用と労力がかかります。)
また、セントレックスから本則市場へ市場変更する際にもⅡ部や推薦書などの提出書類を削減し、ステップアップを促進する優遇策を設けています。
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