今回は、決算書における「電子記録債権」について解説します。
電子記録債権とは
電子記録債権とは、発生または譲渡について、電子記録を要件とする金銭債権のことです。
取引の安全を確保して事業者の資金調達の円滑化などを図る支店から、従来の指名債権や手形債権とは異なる新しい債権の類型として制度化されたものです。
売掛金に関連して電子記録債権を発生させ譲渡した場合
売掛金の回収に電子記録債権を利用した場合、債権者は売掛金から電子記録債権に振り替えます。
一方、債務者は売掛金から電子記録債務に振り替えます。
本来、電子記録再建を譲渡した場合には、手形の割引・裏書と同様に偶発債務の注記が必要です。
貸付金に関連して電子記録債権を発生させた場合
貸付金として電子記録債権を利用した場合、債権者、債務者ともに、通常の貸付金・借入金に対して電子記録債権の発生記録をしても、債権者・債務者共に仕訳なしとなります。
貸付金や借入金などについては、現行の企業会計上、証書貸付や手形貸付などについても区分掲記せずに貸付金・借入金などとして表示していることから、これに関連して電子記録債権が発生しても手形債券に準じて取り扱うため、科目の振り替えは行いません。
債権者・債務者ともに、「貸付金」「借入金」として処理します。
固定資産の購入や有価証券の売買などの取引に基づいて電子記録債権を発生させた場合
固定資産の購入や有価証券の売買などに電子記録再建を利用した場合には、債権者(営業債権の場合は除く)は、営業外電子記録債権で処理し、債務者は営業外電子記録債務として処理します。
会計処理の流れは営業債権の場合と同様です。
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まとめ
株式投資・経営において、決算書の理解は必須になります。
その際、簿記の知識も生かして決算書の理解を深めましょう。
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