決算書における【 無形固定資産・繰延資産について 】深い解説まとめ

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今回は、決算書における「無形固定資産」「繰延資産」について解説をまとめました。

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無形固定資産

無形固定資産とは

無形固定資産とは、特許権・商標権など、長期にわたり会計に経済的な利益をもたらす資産であり、具体的な形のないもののことです。

この無形固定資産は、次のように分類されます。


【無形固定資産の種類】

・法的資産(法律上の権利)

 特許権:特定の発明を排他的に利用できる権利

 商標権:商標を排他的に利用できる権利

 借地権:建物の所有を目的とする地上権または土地貸借権

 ※この他には、実用新案権・ソフトウェア・鉱業権など


・経済的資産(同業他社と比べれ経済的に優位性があるもの)

 のれん:合併や買収に際して取得したブランド力などの超過収益力


関連記事→決算書における【 無形固定資産とは 】分かりやすく解説

無形固定資産の会計処理

無形固定資産の取得時は取得に要した支出額(取得原価)で計上し、決算時には有形固定資産と同様に償却をします。

決算時における無形固定資産の償却は、残存価額を0円、償却方法を定額法として計算します。

更に、鉱業権については生産高比例法によることも認められています。


のれんの償却は、通常20ねにないで月割償却します。

繰延資産

繰延資産とは

繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用を、費用収益対応の原則に基づいて例外的に資産として計上することが認められた費用のことです。

更に、繰延資産は次の要件を満たしたものに限り資産計上することができます。


【繰延資産の要件】

①既に代価の支払いが完了し、または志原義務が確定していること

②①に対応する役務の提供を受けていること

③その効果が将来にわたって発現するものと期待されていること


会社に設立時に支払った設立登記の登録免許税(創立費)を具体例として挙げます。

①会社設立時に支払った登録免許税は、設立登記じに既に支払いが完了しています。

②登録免許税を支払い、設立当期をすると会社の設立が法律的に認められるため、役務(サービス)の提供も既に受けています。

③設立登記をすることにより会社が設立され、存続するため、会社設立時に支払った登録免許税(創立費)は。会社が消滅するまで将来にわたってその効果が続くと考えられます。


以上のように考えると、創立費は繰延資産の要件を全て満たすため、原則は費用として処理しますが、繰延資産として処理することも認められます。

繰延資産の種類

繰延資産は原則として支出時の費用ですが、例外として次の項目についてhあ要件を満たしているのを前提に資産計上が認められています。


【繰延資産の種類】

繰延資産の種類内容
創立費会社を設立する際に要した費用
開業費会社設立後、営業開始までに要した費用
開発費新技術・新経営組織の採用および市場の開拓などに要した費用
株式交付費新株発行・自己株式の処分の際に要した費用
社債発行費など社債及び新株予約権の発行の際に要した費用

費用を支出した時

繰延資産として処理することができる費用を支出した時は、その取得に要した支出額を持って創立費などで処理します。

繰延資産の償却期間・償却費の表示

繰延資産を資産計上した場合、決算時に置いて各繰延資産を償却します。

償却方法は、残存価額をゼロとした定額法で、記帳方法は直接法です。

更に、その償却期間と償却費の表示は次のように規定されています。


【繰延資産の償却費の表示(容認規定)】

・設立費:5年以内→営業外費用

・開業費:5年以内→営業外費用(または販売費及び一般管理費)

・開発費:5年以内→販売費及び一般管理費(または売上原価)

・株式交付費:3年以内→営業外費用

・社債発行費等:社債の償還期間内→営業外費用(新株予約権の発行のための費用は3年以内に定額法により償却)


繰延資産の償却額は、創立償却費・株式交付費償却・社債発行償却などで処理します。

まとめ

株式投資において、決算書の知識は必須になります。

また、簿記の知識があるとより決算書の理解が深まります。


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