今回は、決算書における「手形と電子記録債権等」について解説します。
手形の裏書きとは
手形は、支払期日前に他の企業に渡して、商品代金や売掛金などの支払いに充てることができます。
所有する手形の裏面に必要事項を記入してから、他の企業に渡すために、これを手形の裏書き(または手形の裏書譲渡)と言います。
例えば、得意先の会社が振り出した約束手形がある会社の手許にあったとしましょう。
そして、仕入先から商品を仕入れたとします。
この時、持っている得意先の会社の約束手形の裏面に必要事項を記入し、別の会社に渡すことにおよって、その別の会社に対する仕入代金を決済することができます。
これが手形の裏書です。
約束手形の代金は最初の得意先の会社から、最後に所有している別の会社に支払われます。
手形の裏書きの処理
手形の裏書の処理には、手形を裏書して譲渡した側と、裏書された手形を受け取った側の処理があります。
【手形を裏書した時】
手形を受け取った時、受取手形(資産)として処理しているため、これを裏書して、他の企業に渡した時は、受取手形(資産)の減少として処理します。
【裏書きされた手形を受け取った時】
裏書された手形を受け取ったときは、手形代金を受け取ることができるため、受取手形(資産)として処理します。
手形の割引き
手形の割引とは
所有する手形は、支払期日前に銀行などに買い取ってもらうことができます。
これを手形の割引きと言います。
手形を割引くことによって、支払期日前に手形代金を受け取ることができますが、割引の際、銀行などに手数料・利息を支払うため、実際に受け取れる金額は手形金額よりも少なくなります。
この場合の銀行などに支払う手数料・利息を割引料と言います。
手形割引きの処理
手形を割り引いた時は、所有する手形を銀行などに渡してしまうため、受取手形(資産)の減少として処理します。
また、割引の際にかかった割引料(手形金額と入金額との差額)は手形売却損(費用)として処理します。
手形の不渡り
手形の不渡りとは
手形の不渡りとは、手形の満期日に手形代金の支払がされないことです。
手形の不渡りの処理
【所有している手形が不渡りとなった時】
所有している手形が不渡りとなった場合でも、手形代金を支払人に請求することができます。
しかし、通常の手形と区別するため、所有している手形が不渡りになった時は、受取手形(資産)から不渡手形(資産)に振り替えます。
【不渡りとなった手形の代金を回収した時】
不渡りとなった手形の代金が回収できなかったときは、貸倒れの処理をします。
【貸倒の処理まとめ】
・当期に発生した売掛金や受取手形が貸し倒れた時→全額、貸倒損失(費用)として処理
・前期以前に発生した売掛金や受取手形が貸し倒れた時→まずは設定している貸倒引当金を取り崩し、これを超える額は貸倒損失(費用)として処理
電子記録債権(債務)
電子記録債権とは
電子記録債権は、手形(や売掛金)の問題点を克服した新しい金銭債権です。
手形の問題点は次の通りです。
・紛失等のリスクがある
・手形振り出しの事務処理の手間がかかる
・印紙を添付しなければならないため、印紙代がかかる
電子記録債権は、ペーパーレスのため紛失などのリスクはないため事務所りのお手間も大幅に省けます。
また、印紙の添付も不要のため、近年は手形に代えて電子記録債権が普及しています。
電子記録債権は、電子債権記録期間が管理する記録原簿(登記簿のようなもの)に必要事項を登録することによって権利が発生します。
電子記録債権の発生方式には、次の2つがあります。
方式 | 内容 |
債務者請求方式 | 債務者側(買掛金などがある側)が発生記録の請求を行うことによって電子記録債権者が発生する方式 |
債権者請求方式 | 債権者側(売掛金などがある側)が発生記録の請求を行うことによって電子記録債権が発生する方式 この場合には一定期間内債務者の承諾が必要 |
関連記事→決算書における【 電子記録債権 】分かりやすく解説
電子記録債権(債務)の処理(発生と消滅)
電子記録債権(債務)が発生した時
電子記録債権が発生すると、債権者には、後で債権金額を受け取れる権利が発生します。
この権利は電子記録債権(資産)で処理します。
一方、電子記録債務の発生により、債務者には、電子記録による支払義務が発生します。
この義務は電子記録債務(負債)として処理します。
電子記録債権(債務)が消滅した時
債務者の口座から債権者の口座に払い込みが行われると、電子記録債権(債務)が消滅します。
払込が行われると、電子債権記録機関はその無屁を記録原簿に記録(支払等記録)します。
そこで、債権者は電子記録債権(資産)を減少させます。
また、債務者は電子記録債務(負債)を減少させます。
電子記録債権を譲渡したときの処理①
手形の裏側譲渡と同様、電子記録債権も他人に譲渡することができます。
電子記録債権を他人に譲渡する時には、債権者が取引銀行を通じて、譲渡記録請求(電子記録機関の記録原簿に譲渡記録の請求をすること)をします。
譲渡人として電子記録債権を譲渡したときは、電子記録債権(資産)を減少させます。
譲受人として電子記録債権の譲渡を受けた時は、電子記録債権(資産)として処理します。
電子記録債権を譲渡したときの処理②
電子記録債権の債権金額と譲渡金額が異なるときは、その差額を電子記録債権売却損(費用)として処理します。
その他の債権の譲渡
手形債権(受取手形)や電子記録債権だけでなく、売掛金などその他の債権も他人に譲渡することができます。
債権を譲渡するときは、債権の譲渡人から債務者へ、債権を譲渡する旨の通知、または債権を譲渡することについての債務者の承諾が必要です。
売掛金(その他の債権)譲渡したときの処理①
売掛金を譲渡したときは、売掛金(資産)を減少させます。
売掛金(その他の債権)を譲渡したときの処理②
売掛金の譲渡金額(売却価額)が、帳簿価額よりも低い時は、その差額を債権売却損(費用)として処理します。
まとめ
株式投資では、決算を読み込むために簿記の知識もあると優位になります。
今後も決算を読み解いていきましょう。
最近のコメント