古物商【 賃貸の審査(使用承諾書が得れるのか) 】実体験をもとに

スポンサーリンク


今回は、古物商許可証に関する不動産賃貸(マンションやアパートの賃貸)の審査に関して説明していいきます。


古物商許可証を保有していると、営業所としての審査が受からない・・・!?という謎の真実に迫ります。

スポンサーリンク

古物商許可証の営業所申請

古物商許可証は、警察署にて発行されます。

古物商許可証を保有していると、営業所本人住所の2つを登録する必要が生じます。

そのため、この2つを常に警察署に届け出る必要があるのです。

ここまでは問題ありません。

古物商許可証を保有していると付随する困難

しかし、問題はここからです。

現住所を営業所として登録するか、営業所(事務所的な)を借りるという必要性が生じます。

ということは

現住所が本人所有の戸建やマンションだったら何も問題がないのですが、

マンションやアパートを賃貸で借りている人の場合、不動産のオーナーさんに「営業承諾書」を書いていただく必要があるのです。

ここが最大の問題になります。


でないと、営業所を記載するためだけに営業所賃貸を借り続けなければならなくなります。

これはつまり、営業所の住所を確保し続けるために(居住地とは別に)事務所のように賃貸を借り続けなければならなくなります。

したがって、古物商許可証を保有しているだけで固定費が上がってしまうということが問題なのです。


固定費を上げたくないですよね?

許可証を持っているだけでお金がかかり続けてしまうというリスクを避けたいですよね?

そこで今回は、営業所を借りなくて済むよう、現住所を営業所として登録できるのか!?ということを説明していきます。

古物商の営業承諾書をしてくれる不動産オーナーは存在するのか!?

警察署のかたの見解

私は古物商許可証を申請する段階で、実際に警察署の方に聞いてみました。

すると、

警察署の生活安全課のかた「承諾書を書いてもらうだけなので、どこの不動産オーナーさんでも許可してくれると思いますよ〜。古物商を所有していると必ず届け出なければならないため、一枚書いて下さいって言えば大丈夫ですよ〜。なので、古物商許可証を持っているからといって、不動産賃貸審査に落ちることはないですよ。」

と教えていただきました。

なので安心していて古物商許可証を取得しました。

しかし!!

鵜呑みにせず、この時点でもっと調べておけばよかったなと振り返ったことがあります。

その理由は次です。

不動産のかたの見解

古物商許可証の営業所登録は実際、不動産オーナーさんと保有者間で行われます。

不動産賃貸契約時に必ず仲介が入ります。

そのため、不動産賃貸のかたに聞いてみました。

すると、

「日本の5割以上の不動産は、管理会社がオーナーになります。管理会社がオーナーの場合は、古物商の承諾書は断られると思います。不動産オーナーが管理会社でなく個人の管理人さんの場合は個人判断で許可が下りる可能性があります。」

とのことでした。


えええええええええええ

そうなると、日本の5割以上の不動産で許可が営業許可がおりないことになるううううう

警察署のかたと見解が全く違うううううう

となりました。


しかも豆知識1として、沖縄県の9割程度の物件は大東建託という管理会社が管理しているとのことでした。

つまり、沖縄県に住みたい場合は、残りの1割の物件から探さなければならないということになります。

また、豆知識2として、関東はほとんどの物件においてオーナーが管理会社だということでした。

これは、関東だとほとんどの物件で営業所許可がおりないということになります。

うわああああおおおおおお(驚き)

見解が異なる理由推測

このように、警察のかたと不動産のかたの見解が全く異なりました。

この理由はおそらく警察のかたは、許可がおりた後の受理のみみているからです。


しかし承諾書の過程を実際にみているのは不動産仲介会社の方です。

そのため、両者の意見も合っていることになります。(もちろん、両者とも善意のもとに教えてくださっています。)

実体験

では、実体験に移ります。

私は実際に古物商許可証を保有しているため、この問題がすぐに生じました。

そして上記のように、不動産仲介会社のかたから、大手だったり管理会社がオーナーの物件だと断られると思うと伺っていましたが、

ダメ元で聞いてみました。

すると、やはり「古物商許可証保有者はたまにマンション内で物で溢れさせたりする可能性があるため、一律で許可をしておりません。」と返答がありました。

リスクがないことや規律を守ることを詳細に話したとしてもダメでした。

そのため、不動産仲介会社のかたが言っていた「オーナーが管理会社の場合は古物商許可証がおりない」というのは本当でした。


ということはですよ!!!

日本の不動産の5割以上で許可がおりないということだああああ

居住地は大切なので、わざわざ5割の中から選ぶのはなあと思いました。

これは対策を考えなければなりません。

そこで次へ

営業所に関する対策

ということで、古物商許可証専用の営業所を設けることにしました。

しかし毎月営業所の費用がかかり固定費が上がってしまうため、できるだけ避けたい事態でした。

そこで!!

実家を営業所に登録

(多くの古物商許可証保有者がこのように対処していると思いますが)実家を営業所として登録することにしました。

実際に、しました。

無料で営業所としてお借りするわけにはいかないため、お礼として、実家の所有者である家族に毎年手数料をお渡しすることにしました。

営業所として賃貸を借りるより、家族に料金をお渡しする方が良いと考えたからです。


しかしこの方法のためには、家族からの許可が必要になりますね。

とてもありがたく、感謝しております。

実家を営業所として登録する懸念点①問題発生時の対応・遠さ

まず、実家にリスクがいかないかどうかが重要です。

それを、警察署のかたに実際にお聞きしました。

すると、

「実家を営業所に登録するリスクは、犯罪などの懸念がある時に本人が不在なのに営業所に入る可能性がある。本人住所と営業所が遠い場合、理由を記載した書類を記載する必要がある。」

ということでした。

実際に、本人住所と営業所が異なる理由に関する紙を手書きで一枚記載しました。

(不動産オーナーからの承諾を現住所で取得できなかったため実家を営業所として登録し、定期的に管理しに行くという内容の紙です。)


あとは遠いため、引っ越し時に実家を管轄する市内の警察署に14日以内に届出に行かなければならないということです。

詳細→古物商の申請に関する【 委任状に必要な項目 】テンプレート

実家を営業所として登録する懸念点②:永久ではない(どの道いつか変えなければならない)

これは営業所を借りたとしても同様の懸念点にはなりますが、どの道準備しておかなければなりません。


理想は、メタバース内で営業所登録できたらなあと思うのですが、

メタバース内の賃貸管理社が大手会社だったらまた同じことが発生するのかなあああとも思います。

個人オーナーの管理者さんで、かつ許可を得れたらいいですね。

まとめ

私は個人事業主として活動していますが、営業所問題は常に付随してきそうだなあと思いました。

そして、海外移住や引っ越しを中々しづらい状況であることも把握しました。

何事もメリット・デメリットの両方あるため、そこまでして古物商許可証を保有していたいかどうか、自分の人生において最適かどうか検討する必要があります。

その他
スポンサーリンク
\Share/
\Follow/
スポンサーリンク
\Follow me/
\Follow/
Miories
タイトルとURLをコピーしました