今回は、仮想通貨における「STO」(セキュリティ・トークン・オファリング)について解説します。
STOとは
STOは、「Security Token Offering(セキュリティ・トークン・オファリング)」の略称です。
STOとは、デジタル証券(Security Token)を活用した資金調達手段のことです。
またSTOは政府機関に正式に発行・販売が認められたトークンのことです。
ブロックチェーンを介して自由に取引することができます。
ブロックチェーン上で発行されるトークン化された証券のことです。
そしてSTOでは株式・債権・不動産などの有価証券がデジタル化され、ブロックチェーンを介して取引されます。
STOは投資契約の効力を保有しています。
投資契約とは、出資者と企業が資金の使い道や利益を創出した際の分配方法などをあらかじめ決めておくことです。
STOでの投資契約とは主に証券・債権・不動産投資信託(REIT)などをトークン化したものです。
これまでの伝統的な金融商品であれば、所有権は書面上で確認することができますが、STOの場合はブロックジェーン上のデータと照合し所有権を証明することができます。
STOの活発化は世界的に進んでおり、日本でも2020年5月にはデジタル証券に対応するために金融商取引法(金商法)が改正されました。
デジタル証券の取引を本格化させようと努めています。しかし中国や韓国ではSTOトークンの販売が禁止されており、数カ国では反対意見もあります。
STOの特徴
投資契約の効力を保有
投資解約の効力を保有しているということがSTOの最大の特徴です。
上記で述べたように、STOでは証券・債権・不動産投資信託(REIT)などの契約をブロックチェーン上に所有権として証明することができます。
他のオファリングではこのような投資契約の効力は保有していません。
政府機関による厳密な審査
政府機関による厳密な審査があるということも特徴です。
STOは投資性の高さから、発行から販売に至るまでに通過しなければならないコンプライアンスが数多くあります。
具体的には、政府機関による厳しい審査に受からなければなりません。
後述しますがIEOでは仮想通貨取引所にて厳密な審査に受からなければなりませんが、STOの場合は政府機関のため尚更通貨の難易度が高いです。
他のオファリングとの違い
STOが他のオファリングとの最大の違いは、先ほど述べた投資契約の有無です。
ICOとの違い
上記にもある通りICO(仮想通貨における【 ICOとは 】歴史・機能・条件・規制・リスク/IPO・IEOとの違いまで解説)ともその投資契約の有無が違いになります。
ICOは国家による認証を必要としないことや規制がないことから、信頼のないプロジェクトも利用できます。
これに対しSTOは政府機関から正式に発行・販売が認められた証券のため、既存の証券取引と同様、安心して利用できることがメリットです。
IEOとの違い
IEO(仮想通貨における【 IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)とは 】特徴・メリット・デメリットを踏まえてわかりやすく解説)と比較しても、IEOで販売されるトークンは消費を目的としているため投資契約の効力がありません。
一方、将来の利益を約束するような宣伝が行われているトークンであれば、IEOであったとしても意味的にSTOとしてみなされる可能性が高いです。
IDOとの違い
また、ICOとIEOの欠点を克服するために開発されたIDO(【 IDO(イニシャル・デックス・オファリング)とは 】他のオファリング方法との違い・メリット・デメリットについても解説)とSTOの違いも、投資契約の効力があるかどうかということです。
IDOはDEXでのオファリングのため、STOとは最も違いが顕著です。
DEXでの資金調達は審査などがないため自立分散が成立していますが、それに対しSTOでは政府機関の審査が必要なためオファリング方法の違いが明らかです。
まとめ
どの資金調達法にも、それぞれメリットやデメリットがありますね。
プロジェクトに適した資金調達方法を採用できると良いですね。
中でもSTOは政府機関の承認が必要なため、最も厳しい審査を通過しています。
また、投資契約の効力を保有しているため今後もさまざまなシーンで用いられていくことでしょう。
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