決算書における【 受託販売 】分かりやすく解説

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今回は、決算書における「受託販売」について解説します。

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受託販売とは

受託販売とは、他社(受託者)の代理店として、他社の商品を販売することです。

委託販売の受託者の立場から見た取引です。

受託販売の流れ

受託販売の流れは次の通りです。


①委託者から商品を受け取ります。

②顧客に商品を販売します。

③売り上げた商品に関する仕切精算書(売上計算書)を作成し、委託者に送付します。

④委託者に手取金(売上価額ー手数料等)を送付します。

受託販売の処理

受託販売では、委託者に対する債権債務は全て、受託販売という勘定科目で処理します。

商品を受け取った時

委託者から商品を受け取った時は、自社が販売する商品を受け取った(仕入れた)わけではないため、仕入等の処理は何もしません。

ただし、引取費用や倉庫料など、委託者が負担すべき費用を立て替えた時は、委託者に対して代金を請求できます。(委託者に対する債権が発生します。)

そこで、この場合は受託販売勘定の借方に記入します。

商品を販売した時

委託者から受け取った商品は受託者の商品ではないため、これを販売しても売上は計上しません。

ただし、商品の販売代金は後で委託者に渡さなければなりません。(委託者に対する債務が発生します。)

そこで、商品の販売額は受託販売勘定の貸方に記入します。


関連記事→決算書における【 受託販売 】分かりやすく解説

仕切精算書を送付した時

委託者から受け取った商品を販売すると、委託者から販売手数料を受け取ることができます。

そこで、販売手数料を記載した仕切精算書を作成し、これを委託者に送付します。

この時点で、委託者は受取手数料を計上します。

更に、この販売手数料は後で委託者から受け取ることができる(委託者に対する債権が発生する)ため、同額を受託販売勘定の借方に記入します。

委託者に手取額を支払った時

委託者に手取額を送付すると、委託者に対する債権債務がなくなります。

したがって、委託者に手取額を送付した時は、受託販売勘定の残高を減少させます。(受託販売勘定の借方に記入します。)


委託販売と受託販売は、商品の販売を委託した取引、または商品の販売を受託した取引ですが、これと似たような取引に、委託買付・受託買付があります。

まとめ

株式投資・経営において、決算書の理解は必須になります。

その際、簿記の知識も生かして決算書の理解を深めましょう。


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