今回は、会社の報酬として仮想通貨を受け取った場合の確定申告について、実際に税理士さんにお聞きした内容を整理しました。
上場しているトークン(仮想通貨)を会社から受け取った場合は、社員さんなどの雇用として働いている場合は給与所得になる可能性が高いとのことでした。
しかし業務委託で受け取った場合は、雑所得もしくは売上高になるとのことでした。
ちなみに上場している仮想通貨の場合は、受け取った時点で課税対象になるそうです。(上場しておらず価値がついていない仮想通貨はまた別)
事例としては仮想通貨やWeb3やDAO系は業務委託のことが多いが、業務委託か雇用かで大きく異なるため(法人か個人事業主化でも)、その状況によって確認した方が良いとのことでした。
※これは2022年時点での法律ですが、仮想通貨やNFTは法律がまだ決まっていない部分もあり随時更新されています。そのため状況や更新によって変わり責任がとれないため、最新の税法情報をお聞きしてから確定申告するようにしてください。
関連記事→【 BCG(稼げるゲーム)の確定申告方法・注意点 】実際に税理士さんに聞いたこと
Play to earnの選び方は
— Miori (@mioriescom) January 11, 2022
「報酬トークンの価格を上昇させることができるシステムがあるかどうか」。
なぜなら#playtoearn の報酬トークンは
供給量=売却量だから。
報酬トークンに、例えば
・バーン
・売却より保有のメリットが大きい
等システムがないと
価格が上がったとしても全値戻ししてしまう
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