決算書における【 税効果会計について 】詳細まで解説

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今回は、決算書における「税効果会計」について解説します。

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税効果会計とは

損益計算書では、会計上の収益から費用を差し引いて、税引前当期純利益を計算しますが、税引前当期純利益から差し引く法人税等(法人税・住民税及び事業税)は税法上の利益(益金から損金を差し引いた金額)をベースに計算します。

そのため、会計上の利益に対応した法人税等が計上されていないことがあります。

そこで、会計と税法の違いから生じるズレ(一時的な差異)を調整して、会計上の利益(税引前当期純利益)と法人ぜ等を対応させる処理をします。

この処理を税効果会計と言います。

税効果会計の対象となる差異

会計と税法の違いから生じる差異には、一時差異・永久差異があります。

一時差異とは、差異が生じてもいつかは解消される差異のことで、一時歳には税効果会計を適用します。

一方、一旦生じたら永久に解消されない差異を永久差異と言います。が、永久際には税効果会計を適用しません。

主な一時差異・永久差異には次のようなものがあります。

差異内容
一時差異
(税効果会計の対象)
・引当金の繰入限度超過額
・減価償却の償却限度超過額
・その他有価証券の評価差異
など
永久差異
(税効果会計の対象外)
・受取配当等の益金不算入額
・交際費の損金不算入額
など

ちなみに、損金算入・損金不算入・益金参入・益金不算入についてまとめた表は下の通りです。

換金不算入会計上:費用として計上
税法上:損金とならない
損金算入会計上:費用として計上していない
税法上:損金となる
益金不算入会計上:収益として計上
税法上:益金とならない
益金算入会計上:収益として計上していない
税法上:益金となる

法人税等の調整

会計処理

法人税等の調整は、法人税等の金額を直接増減させるのではなく、法人税等調整額という勘定科目を用いて行います。

また、相手科目は繰越税金資産(資産)または繰延税金負債(負債)として処理します。


繰延税金資産(資産)は法人税等の前払いを、繰延税金負債(負債)は法人税等の未払いを表します。

税効果会計の仕訳の作り方

税効果会計を適用する場合の仕訳の作り方は次の通りです。

①会計上の仕訳を考える

②損益項目の逆側に「法人税等調整額」を記入する

③相手科目を埋める


税効果会計の適用方法には、資産負債法・繰延方があり、制度上は資産負債法が採用されています。

しかし、繰延法で考えた方が仕訳をしやすいため、ここでは繰延法に基づいて説明します。

法人税等の調整額の表示

法人税等調整額が借方残高の場合には、(法人税等の増加を意味しており)損益計算書の法人税等に加算します。

法人税等調整額が貸方残高の場合には、(法人税等の減少を意味しており)損益計算書の法人税等から減算します。


関連記事→決算書における【 法人税等の計上について 】分かりやすく解説

貸倒引当金の繰入限度超過額

貸倒引当金繰入の損金不算入と税効果会計の仕訳

会計上で費用計上した貸倒引当金の繰入額のうち、税法上の繰入額(限度額)を超える金額については、損金に算入することができません。(損金不算入)

そこで、超過額について法人税等の調整を行います。

差異が解消したときの税効果会計の仕訳

貸倒引当金を設定した翌年以降に、その貸倒引当金を取り崩した場合には、差異が解消します。

したがって、この場合は差異が発生した時と逆の仕訳をします。

更に、法人税等の調整は期末に行うため、前期までに発生した差異の解消と当期に発生した差異の処理は一括して行います。

減価償却費の償却限度超過額

減価償却費の損金不算入と税効果会計の仕訳

会計上で費用計上した減価償却費のうち、是豊穣の減価償却費(限度額)を超える金額については、損金に算入することができません。(損金不算入)

そこで、超過額について法人税等の調整を行います。

翌年度の仕訳

備品を売却したり、除却した場合には、差異が解消します。

したがって、この場合は差異が発生した時と逆の仕訳をします。

更に、法人税等の調整は期末に行うため、前期までに発生した差異の解消と当期に発生した差異の処理は一括して行います。

その他有価証券の評価差額

その他有価証券の評価差額と税効果会計の仕訳

会計上では、その他有価証券の評価替えを行いますが、税法上ではその他有価証券の評価替えは認められていません。

そこで、税効果会計を適用して法人税等を調整する必要があります。

その他有価証券の評価替えを全部純資産直入法として処理している場合には、評価差額はその他有価証券評価差額金(純資産)として処理します。


有価証券評価損(費用)や有価証券評価益(収益)のような損益項目では処理しません。


この場合には、法人税等調整額で法人税等を調整することができないため、代わりにその他有価証券評価差額金として調整します。

翌期首の仕訳

その他有価証券の評価替え(全部純資産直入法)をした場合、翌期首に評価差額の再振替仕訳を行います。

これと同時に税効果会計の仕訳も逆仕訳をして振り戻します。


関連記事→決算書において【 子会社がその他有価証券を保有していた場合 】分かりやすく解説

繰延税金資産と繰延税金負債の表示

税効果会計を適用した結果生じた繰延税金資産は、貸借対照表上、資産の部の投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は、貸借対照表上、負債の部の固定負債の区分に表示します。

更に、繰延税金負債は相殺して表示します。

まとめ

経営や株式投資において、決算書の理解は必須になります。

その際、簿記の知識も活かして理解を深めましょう。


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