今回は、低用量ピル常時内服者がオペを受ける場合の、「休薬診断書」について解説をしていきます。
私は、月経困難症・PMSにより仕事に支障が出てしまったため、社会人になってから低用量ピルを内服し続けています。
すると、問題が発生します。
例えば、親知らず抜歯など(美容整形も然り)の小さなオペ時にも低用量ピル休薬診断書が必要になるのです。
休薬診断書とは
休薬診断書とは、「一定の期間医師から、低用量ピルの内服を休薬する(して良い)」という内容の書類です。
通常の心疾患や肺疾患などの休薬診断書とは異なり、
低用量ピルの場合は症状(月経困難症などの症状)によって、休薬できる場合があります。
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休薬できる場合
低用量ピルを内服できる場合は
・症状が悪化しておらず落ち着いている
・予防の意味で内服している等、病状に影響が出る可能性が低い場合
など、
病状を医師が診断して許可が出た場合、休薬可能になります。
オペ時に、低用量ピルを休薬する必要性
オペ時に低用量ピルを休薬する必要性は下記です。
・低用量ピルには血液凝固作用がある
→オペをする際、血液凝固などでオペに支障が出てしまう可能性がある
よく、低用量ピル内服者はエコノミー症候群になりやすいとされています。
これも、血液凝固作用によるものです。
休薬診断書に必要な項目
こちらが、実際に主治医に記載していただいた休薬診断書です。
内容は次の通りです。
・患者名と生年月日(自分の名前)
・診断書(休薬診断書というものがない病院もあるため、診断書という名目で記載していただく)
・傷病名
・内容(薬の名前・休薬期間・許可)
・病院名
・担当医名
提出先のクリニックに様式指定がない場合・ある場合
提出先のクリニックや病院に様式指定がない場合や、「主治医に休薬可能な内容を一筆書いてもらってください」とアバウトな場合があります。
その場合、上の写真のような項目を主治医に作成していただきます。
しかし、提出先のクリニックから指定の用紙がある場合もあるため、その際はその用紙を持って主治医に記載を依頼しましょう。
まとめ
親知らずなどの小さな手術であっても、低用量ピル内服者は血液凝固リスクがあるため休薬の必要性が生じます。
そのため常時内服者は毎回旧約しなければならないため大変ですね。
しかし例えば、月経困難症・PMSといった病状でなく、避妊目的の低用量ピル内服の場合は医師の診断は不必要なことが多いそうです。(病気ではないため)
医師から診断されて内服している場合は、このように書いていただきましょう。
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