今回は、「欧州における仮想通貨の税」(主に付加価値税)について説明します。
具体的には、欧州司法裁判所の交換取引がEUの付加価値税指令に規定する非課税対象に該当すると判決したことについてです。
仮想通貨とは→【 仮想通貨って何? 】と聞かれた時のベストアンサー(専門知識は省けないため噛み砕いて説明)
仮想通貨売買に関する付加価値税
スウェーデン国籍のへドクヴィスト氏は、伝統的な通貨と暗号資産であるビットコインを交換するサービスを提供しようとしました。
へドクヴィスト氏は、そのような取引を実際に始めるにあたって、スウェーデン歳入法委員会に対して、仮想通貨であるビットコインの売買に際して付加価値税を支払わなければならないかどうかについて先決的な決定を求めました。
これに対して同委員会は、ビットコインは支払いの法的手段と同様にも位置いられる支払い手段であるとしました。
そしてへドクヴィスト氏が行おうとしている取引は付加価値税の適用除外となることを決定しました。
一方、スウェーデンの税務当局は、ヘドクヴィスト氏が行おうとしている取引は付加価値税指令に規定する非課税対象にはならないと主張しました。
そしてその決定についてスウェーデンの最高行政基盤署に上訴しました。
こうして、スウェーデンの再興行政裁判所は、欧州司法裁判所に対し、そのような取引が付加価値税の対象となるか、またそうであるならば適用除外となるかについての判断を求められました。
その結果が次のとおりです。
それに対する欧州司法裁判所の判断
欧州司法裁判所は、次のように判断しました。
伝統的な通貨と仮想通貨であるビットコインの交換取引所について、
そのような取引は支払い手段以外の目的を持たないことから、物品の提供の対象となる有形財産を構成しない
へドクヴィスト氏が提供するサービスと彼が受け取る大家との間には直接の関連性があるということを理由に、EUの付加価値税指令の意味における対価のためのサービス提供を構成すると判断しました。
その上で欧州司法裁判所は、非伝統的通貨、すなわち1つ以上の国における法定通貨以外の通貨を含む取引は、取引当事者間において当該通貨が法定通貨の代わりとして受け入れられています。
また、支払い手段以外の目的を持たない限り、金融取引と同視できるとして、ビットコインの交換取引を付加価値税指令における法定通貨として用いられる「通貨、銀行券及び硬貨」に関係する取引に関する規定に基づき、付加価値税の適用除外と判断しました。
理由は次のとおりです。
当該規定の適用対象からへドクヴィスト氏が想定したような取引を除くと、金融取引への課税の文脈で生じる課税価額及び控除可能額の決定に関する困難を軽減するという適用除外の目的を考慮した当該規定の効果の一部が損なわれることになるからです。
EUの付加価値税指令
EUにおいては、EUの付加価値税指令に基づいています。
そのため課税対象者がEU構成国の領域において対価のために物品及びサービスの提供をすることなく、付加価値税の対象となります。
しかし、法定通貨として用いられる「通貨、銀行券及び通貨」に関係する取引については、その適用除外となります。
そして、伝統的な通貨と仮想通貨であるビットコインの行為間取引は、「通貨、銀行券および通貨」に関係する取引として、付加価値税の適用除外とされました。
まとめ
欧州の仮想通貨に関する規定に関してはこちらをご覧ください。→【 EUにおける暗号資産に対する規制 】第5次マネーロンダリング指令まで解説
ちなみに日本では、仮想通貨の譲渡は、平成29年の税制改正により消費税の課税対象から非課税となりました。
法改正の際には国際的な課税状のバランスも考慮されています。
そのため、欧州における仮想通貨にかかる課税について判断したこの判決も日本の税制改正に影響したとも考えられています。
そして仮想通貨に関する規制は年々更新されているため、常に新しい規制を確認するようにしましょう。
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