今回は、引当金について解説します。
引当金とは
引当金とは、将来の特定の支出・損失に備えるために、貸借対照表の負債の部資産のぶに繰り入れられる金額のことです。
つまり、企業会計において、将来発生する特定の費用・損失に備えています。
そのため、あらかじめ当期の費用として繰り入れて準備しておく見積もり金額のことです。
具体的には次の通りです。
・将来の退職者への退職給付引当金や
・取り立て不能な売掛金などの貸倒引当金
※貸倒引当金とは→決算書における【 金銭債権・貸倒引当金について 】解説まとめ
例えば、売上債権の貸倒れ(回収不能)・賞与・退職金などの費用は、その発生源(売り上げの発生。勤労の提供)の時点と金額確定(貸倒・賞与・退職金の支給)の時点にズレが生じます。
この時、引当金を設定することで、収益と費用の計上時点を対応(費用収益対応の原則で)させて、適正な期間損益計算を行います。
引当金繰入の要件4つ
会計上、引当金として計上されるべき引当金とは、企業会計原則注解18に以下の要件が記載されています。
・将来の特定の費用・損失であること
・発生が冬季以前の事象に起因すること
・高い発生可能性があること
・金額が合理的に見積もり可能性であること
法人税上繰入が認められる引当金
日本の税制上、現在は次の2つのみが法定されています。
・貸倒引当金・・・資本金が1億円以下、などの一定の法人に限る
・返品調整後引当金・・・当期以前に発生した売上について翌期以降返品が行われることにより減少する利益に対して絵以上される引当金
廃止された引当金
以前は認められていましたが、現在は税法上で廃止された引当金は下記です。
・賞与引当金
・退職給付引当金
・特別修繕引当金
・製品保証等引当金
財務会計上の費用として計上することと、法人税法上の損金として認められることは別問題です。
これに対し法人税法では、引当金が損金参入を通じて課税所得を減額することから、
項目によっては損金参入を否認したり、限度額をもうけて参入に歯止めをかけています。
商法・会社法における引当金
以前は、特定の支出または損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当する額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができると規定されていました。
しかし、2006年に商法が全面的に改正されました。
引当金に関する規定があまりありません。
そのため、会社法においても金融商品取引法と同様の会計処理に準拠して処理されるべきとされています。
最近のコメント