決算書の純資産の部における「資本準備金」について解説します。
資本準備金とは
資本準備金には、下記2つが条文で定められています。
・資本金の払い込み又は給付にかかる額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる
・資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない
つまり、将来的に見込まれる多額の支出や損失の発生に備えた積立額が資本準備金です。
その原資を資本金総額の2分の1の範囲内で調達できます。
したがって、株主から払い込まれた額の2分の1位以内の金額を資本金とは別の目的で保有し、将来のリスクに備えることができます。
まとめると、将来のための預貯金のようなものです。
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