今回は、仮想通貨のステーキングにて得た報酬での確定申告方法について解説します。
ステーキングで得た報酬の確定申告方法
ステーキングは、ある程度ロック期間が決まっていることが多いです。
フレキシブルセービングなどでロック期間が1日のものもありますが、固定ステーキングだと1〜3ヶ月だったり中には1年以上かかるものもあります。(イーサリアム2.0など)
そのためどの時点で確定申告の利益として計上したら良いのか迷うこともあるかと思います。
税理士さんにお聞きしたところ、ステーキングの報酬を得た時点で利益計上するとのことでした。
例えば、ステーキングを開始して、ロック期間が1年間だとしたら、その仮想通貨と報酬が自分のウォレットに反映された時の年で確定申告の利益として計上します。
法人の場合は終値で判断し、個人の場合はデイリーの価格で判断されるそうです。
含み益や含み損のうちは利益が確定しないため(利益がその都度変動していますが)、確定申告で申告する必要はありません。
あくまでも確定時(ウォレットに反映された時)の年で申告が必要になります。
しかしそこで他の仮想通貨に変えたり日本円に利確した場合はまた異なるようです。
※他の仮想通貨に変えたり日本円に変換する場合(時期も踏まえて)は状況によって変わり、責任は負えないため(2022年3月時点の情報で、仮想通貨の法律は常に更新されています)その都度税理士さんに確認しましょう。
関連記事→【 BCG(稼げるゲーム)の確定申告方法・注意点 】実際に税理士さんに聞いたこと
Play to earnの選び方は
— Miori (@mioriescom) January 11, 2022
「報酬トークンの価格を上昇させることができるシステムがあるかどうか」。
なぜなら#playtoearn の報酬トークンは
供給量=売却量だから。
報酬トークンに、例えば
・バーン
・売却より保有のメリットが大きい
等システムがないと
価格が上がったとしても全値戻ししてしまう
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