今回は、古物商の許可や変更に関する申請における手続き(委任状が必要な場合)について説明していきます。
古物商に関する申請は委任可能
古物商の許可や変更において、全国「委任状を記載して手続きを委任」することができます。
具体的には、知人・行政書士などです。
しかし委任状には必要項目があるため、そちらの内容を記録していきます。
※委任状の必要項目は県によっても異なる可能性があるため、必ず事前に必要項目に関する確認をしてください。
委任状の必要項目(テンプレート)
委任状
代理人住所
代理人氏名
委任社との続柄
代理人生年月日 年 月 日
代理人連絡先
私は、上記の者を代理人と定め、古物商許可申請手続きに関する一切の権限を委任いたします。
理由
令和 年 月 日
委任者住所
委任者氏名
委任者生年月日 年 月 日
委任者連絡先
※私の場合は、本人住所・営業所が異なるため、理由も記載してくださいと言われました(本人住所・営業所が一緒なことが一般的のため)
※委任者氏名の隣に印鑑の「印」を記載し、印鑑を押すテンプレートと押さないテンプレートがありますが、その件によっt目お方針が異なると思うため確認してください。
住所変更の場合
本人住所・営業所の住所変更のどちらも、申請が必要になります。
市役所で登録している引っ越し日(転入日)から14日以内に、営業所住所の登録市内に住所変更の届出をします。
※この際の注意点は、本人住所登録の市内でなく「営業所登録」の市内の警察署に手続きに行く必要があります。
本人住所と営業所の住所登録が同じ場所もしくは同じ市内であればその市内の警察署で変更申請可能になりますが、
本人住所と営業所の住所登録が異なる市の場合、営業所登録管轄内の警察署に届出に行くということになります。
また、
①申請手続き(書類一式、本人住所の欄に変更を記載する)
②受理
の2回、営業所登録しないの警察署に伺うことになります。
①は上記の通り、転入日から14日以内
②受理はその変更申請日からちょうど2週間前(13日後)に警察署から「受理しました」という内容の電話が来るため、その後に伺います。(期限はないですが、1ヶ月以内には来てくださいとのことでした。)
持ち物
①住所変更申請手続きの日
1回目に行く際の持ち物はこちらです。
・古物商許可証(手帳)
・住民票(旧住所でなく、本人住所転居先の住民票)
・1500円分の収入証紙(収入証紙は警察署でも購入できる)
・認印
(誰かに委任している場合は、委任状・代理人の本人確認書も必要)
②受理の日
警察署から受理の電話が来た後、2回目に行く際の持ち物はこちらです。
・認印(念の為)
(誰かに委任している場合は、委任状・代理人の本人確認書も必要)
まとめ
~個人事業主vs法人(株式会社)~
— Miori (美織) (@mioriescom) March 11, 2023
どちらが良いか⁉️問題
両方やったことがある私の個人的な意見からすると
結論:圧倒的に個人事業主が良い🏃♂️
ただし
従業員さんを沢山雇ったり規模を大きくしたい場合は法人が適している。
それ以外は圧倒的に個人事業主の方が楽(労力が少なくて済む)+お得
続 https://t.co/X59IgPMFM7
本人住所と営業所が異なる市の場合は、手続きがやや大変ですね。
県外の場合尚更です。
そのために委任状があります。
時代によって変化していく可能性もあるため、管轄内の警察署のかたに確認してから行くと安心ですね。
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